今回は、相続税と贈与税の関係、その2 として、
「贈与税の配偶者控除」のメリット、デメリットを
お話します。
少し過激なタイトルですが、上記のタイトルの、
理由は、
節税上のメリットが全くない場合が多い、からです。
ご存じのように、「配偶者の贈与税控除」は、
1、婚姻期間20年以上の配偶者から、
2、居住用不動産の贈与を受けた場合、2000万円まで非課税、
3、<3年内贈与財産の加算>の適用外、
4、一度しか贈与する事が出来ない、
おおまかに、このような内容の<相続税法第21条の6>の規定です。
配偶者に居住用不動産を贈与する場合は、
1、長年の妻の功績にたいして感謝の気持ちで贈与したい、
2、家庭内の色々な状況を考えて、妻に居住用不動産
を贈与しておきたい、
3、どうも将来、相続税を考える時、税法的にメリットが
ありそうなので贈与したい、
まあ、こんな理由で贈与するのでしょうが、
問題は3の節税のため贈与しておく、です。
不動産を贈与すると、不動産取得税、登記の際の登記
手数料、という費用がかかります。
凡そ、不動産取得税が課税標準の3/100、
課税標準は相続税価格の6、70%位かなと思いますが、
それでも、60%として、1200万円、
、その3%は36万円、
登記手数料を加えれば、50万円近くの費用と思われます。
50万円以上、相続税が安くならなければ節税になりません。
例えば、
このような家族構成と財産内容で居住用不動産の贈与
をした場合、節税効果はあるでしょうか?
妻、子供2人
土地 150㎡ 3000万円
建物 100㎡ 1000万円
現金預金 3000万円
計 7000万円
このケースの場合の相続税額は、
小規模宅地等の減額80%
土地 3000万円×20%=600万円
建物 1000万円
現金預金 3000万円
課税価格 4600万円
基礎控除額3000万円+1800万円=4800万円
小規模宅地等の特例を使えば、相続税額は零円になります。
贈与が全く無駄になりますね。
妻に贈与した土地は効果があるのは第1次相続だけで、
第2次相続では課税対象になります。
費用をかけただけ損です。
問題は、相続税においてメリットがあるかどうかを
よく検討しておく必要があるという事です。