今年、最初のブログは<贈与税>です。
贈与は何のためにするかと言うと、
大抵は、相続税の節税目的です。
どのような使い方があるかというと、
1、110万円の控除を使った節税、
2、税率差を使った節税、
3、税制上の特典を使った節税、
ハ、相続時精算課税
等々があります。
まず、トップバッター、110万円控除を説明しましょう。
1、110万円の控除を使った節税、
これは贈与税の110万円控除を使った、
そのものずばりの節税方法です。
そのものずばりの節税方法です。
5人に贈与すれば、550万円相続財産を
減らすことが出来ます。
減らすことが出来ます。
10年も繰り返すと、相当の金額になります。
この方法は誰でもが知っているポピュラーな
節税方法で面白くも可笑しくもありせんね。
節税方法で面白くも可笑しくもありせんね。
110万円までは無税なんだから、毎年
110万円ずつ子供達の預金に贈与して振り込んで
おけばいいんだなーーー。
110万円ずつ子供達の預金に贈与して振り込んで
おけばいいんだなーーー。
と考えるでしょう。
ところが、これが有効ではないんですね。
この贈与は名義預金として相続財産に加算されます。
長年の努力が無駄になるケースです。
では、相続財産を減らす贈与はどうすればよいか?
以下に注意点を掲げてみます。
この贈与の方法で注意すべき点は、
①、連年贈与の認定を受けないように少しずつ
変化させること、
毎年同じ金額の贈与を繰り返すと、連年贈与
といって、200万円を3年続けて贈与すると
といって、200万円を3年続けて贈与すると
それは600万円を単に分けただけだとして
600万円の贈与とされ高い税金を払わされる
危険があります。
600万円の贈与とされ高い税金を払わされる
危険があります。
②、名義預金として否認されないように管理面にも
気をつけること、
贈与を否認され、相続財産に加算されます。
それを避けるにはどうすればよいか、私の
過去のブログに詳細が書かれていますので
参照して下さい。
過去のブログに詳細が書かれていますので
参照して下さい。
③、<3年内贈与財産の加算>の法規を意識して
相続開始が近づいたら、相続人以外の受贈者を
考えてみること、
相続開始が近づいたら、相続人以外の受贈者を
考えてみること、
相続人に対する3年内の贈与は相続財産に
加算されます。
相続人以外の、例えば、孫とか子の配偶者とか
への贈与は相続財産への加算はありません。
への贈与は相続財産への加算はありません。
④、111万円を贈与し、千円の贈与税を納付します。
何故なら、110万円の贈与で贈与税額がゼロ円
では申告書を受理してもらえないでしょうからです。
そして、申告済みの申告書控をしっかり保管します。
これが先ほどの名義預金にされないための1つの手段です。
次回は税率差を利用した節税策を説明いたします。。