税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

贈与税を使った相続税の節税策

今年、最初のブログは<贈与税>です。

贈与は何のためにするかと言うと、
大抵は、相続税の節税目的です。

どのような使い方があるかというと、

1、110万円の控除を使った節税、

2、税率差を使った節税、

3、税制上の特典を使った節税、

 イ、住宅資金贈与
 
 ロ、贈与税配偶者控除

 ハ、相続時精算課税
 

等々があります。
 

まず、トップバッター、110万円控除を説明しましょう。
 

1、110万円の控除を使った節税、
 
これは贈与税の110万円控除を使った、
そのものずばりの節税方法です。
 
5人に贈与すれば、550万円相続財産を
減らすことが出来ます。

10年も繰り返すと、相当の金額になります。
 
この方法は誰でもが知っているポピュラーな
節税方法で面白くも可笑しくもありせんね。
 
110万円までは無税なんだから、毎年
110万円ずつ子供達の預金に贈与して振り込んで
おけばいいんだなーーー。
 
と考えるでしょう。
 
ところが、これが有効ではないんですね。
 
この贈与は名義預金として相続財産に加算されます。
 
長年の努力が無駄になるケースです。
 
では、相続財産を減らす贈与はどうすればよいか?
 
以下に注意点を掲げてみます。
 

この贈与の方法で注意すべき点は、

①、連年贈与の認定を受けないように少しずつ
  変化させること、
 
  毎年同じ金額の贈与を繰り返すと、連年贈与
 といって、200万円を3年続けて贈与すると
 
 それは600万円を単に分けただけだとして
 600万円の贈与とされ高い税金を払わされる
 危険があります。

②、名義預金として否認されないように管理面にも
  気をつけること、
 
 贈与を否認され、相続財産に加算されます。
 
 それを避けるにはどうすればよいか、私の
 過去のブログに詳細が書かれていますので
 参照して下さい。
 
③、<3年内贈与財産の加算>の法規を意識して
  相続開始が近づいたら、相続人以外の受贈者を
  考えてみること、

  相続人に対する3年内の贈与は相続財産に
  加算されます。
 
  相続人以外の、例えば、孫とか子の配偶者とか
  への贈与は相続財産への加算はありません。
 

④、111万円を贈与し、千円の贈与税を納付します。
 
  何故なら、110万円の贈与で贈与税額がゼロ円
  では申告書を受理してもらえないでしょうからです。

 そして、申告済みの申告書控をしっかり保管します。
 
 これが先ほどの名義預金にされないための1つの手段です。
 
 次回は税率差を利用した節税策を説明いたします。。