税務会計三直線

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相続登記義務化の法改正!

  近年、2011年の東日本大震災原発の問題等で、所有者不明の土地のため
所有者探索に多大な時間や費用を要する事態が多発し、今後、益々、その傾向
が高まってくる予想で、早急に対処する必要に迫られていました。

 そこで、令和3年4月28日、次の通り、2024年施行予定の改正法が
国会で承認されました。


相続登記の義務化に関連する改正


1,相続登記の義務化
 相続登記については、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限ります)で
不動産を取得した者が、
 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを
知った日から3年以内に、相続登記を義務付けられることになります。


 また、法定相続分で登記をし、その後に遺産分割をした場合は、遺産分割で
法定相続分を超える所有権を取得した相続人が、遺産分割から3年以内に
登記義務を負います。

2,相続登記の義務に違反した場合の罰則
この登記義務には、罰則があります。

「正当な理由なく」相続登記の申請をしなかった場合は、
10万円以下の過料に処せられることになります。


 今までは、不動産の登記は義務ではなく、外部対抗要件として、
売買や抵当権の設定等の時、この不動産は確かに自分のものですと、
外部に証明するために行いました。

 私も父が亡くなってから18年間も登記をしないで、
母の相続の時にやっと登記をしたという経験があります。

 詳しいことは、司法書士の先生にお聞きください。


法務省ホームページよりの抜粋



所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
民法不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
令和3年4月28日
 令和3年4月21日,「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)
が成立しました(同月28日公布)。
 両法律は,所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み,所有者不明土地の「発生の予防」
と「利用の円滑化」の両面から,総合的に民事基本法制の見直しを行うものです。
 まず,「発生の予防」の観点から,不動産登記法を改正し,これまで任意とされていた
相続登記や住所等変更登記の申請を義務化しつつ,それらの手続の簡素化・合理化策を
パッケージで盛り込むこととしています。
 また,同じく「発生の予防」の観点から,新法を制定し,相続等によって土地の所有権を
取得した者が,法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させる制度を
創設することとしています。 
 次に,「利用の円滑化」を図る観点から,民法等を改正し,所有者不明土地の管理に
特化した所有者不明土地管理制度を創設するなどの措置を講じることとしています。
 なお,施行期日は,原則として公布後2年以内の政令で定める日
(相続登記の申請の義務化関係の改正については公布後3年,住所等変更登記の申請
の義務化関係の改正については公布後5年以内の政令で定める日)とされています。