税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

<特定同族会社事業用宅地等>ポイント1、2

 <特定同族会社事業用宅地等>のポイントは、
 
ポイント1
 
被相続人等の有する株式等の総額が発行
済株式総数の10分の5を超えている法人
 
ポイント2
 
その法人の役員である親族が宅地等を
取得すること、
 
 
 
先の<特定事業用宅地等>とどこが
違うか?
 
内容は同じようなもので、
 
例えば、山本さんが個人営業の青色
申告で<天龍>などという屋号で
 
ラーメン屋を営業していれば
特定事業用宅地等>ですが、
 
一応、株式会社組織にして、
<株式会社 天龍 >として営業
していれば<特定同族会社事業用宅地等
ということになります。
 
どちらも同じようなものだから、どちらも
80%減額対象にしたのでしょう。
 
但し、この特例を受けるためには色々な
条件があります。
 
大きく分けて、
 
1、    法人の要件
 
2、    取得者の要件
 
3、    建物の所有者による違い
 
4、地代、家賃はどの様になっているか、
 
の4つです。
 
3と4は次回以降に説明いたします。
 
1、法人の条件
 
同族会社ですから、法人なら何でもいいと
いうわけではありません。
 
次のような条件を備えた同族会社です。
 
   被相続人及び被相続人の親族、
 被相続人と特殊な関係のある者
有する株式等の総額が、
 
その法人の発行済株式総数の
10分の5を超える法人
 
注、特定同族会社の事業には不動産貸付
事業は含まれません。
 
上記の、被相続人と特殊な関係にある者とは
 
イ、    被相続人の配偶者ではないが、事実上
 婚姻関係にある者、
 
ロ、      被相続人の使用人、
 
ハ、      被相続人の親族、使用人以外で被相続人
 による生計維持者、
 
ニ、        以上の者と生計を一にするこれらの親族、
 
ホ、         被相続人及び以上の者が有する法人
持分がその法人の50%超となる法人、
 
ヘ、             その他
 
2、取得者の要件
 
その宅地等を取得した者のうちに、
次の要件のすべてに該当する被相続人の親族
が取得した部分に限られます。
 
イ、  相続税の申告期限において
 特定同族会社の役員であること
 
ロ、  その宅地等を相続税の申告期限
 まで保有していること、