税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

2013-09-17から1日間の記事一覧

<特定同族会社事業用宅地等>ポイント1、2

<特定同族会社事業用宅地等>のポイントは、 ポイント1、 被相続人等の有する株式等の総額が発行 済株式総数の10分の5を超えている法人 ポイント2、 その法人の役員である親族が宅地等を 取得すること、 先の<特定事業用宅地等>とどこが 違うか? …