税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

<特定事業用宅地等>個人商店等の事!

 
いよいよ、4つの特例対象宅地等の説明に入ります。
トップバッターは<特定事業用宅地等>です。
 
少し難しいですが、措置法条文を要約してみます。
 
読むのが面倒な方は要約の次に簡単な解説をしていますので
そちらを読んで下さい。
 
それでも十分内容は把握できます。
 
特定事業用宅地等
 
被相続人等の事業(不動産貸付業を除く)に供されていた
宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす、その
被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの、
 
イ、        その親族が相続開始時から申告期限までにその宅地等
の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ申告期限
まで引き続きその宅地等を有し、且つ、その事業を
営んでいること、
 
ロ、        その被相続人の親族がその被相続人と生計を一にしていた
者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその
宅地等を有し、且つ、相続開始前から申告期限まで引き続き
その宅地等を自己の事業の用に供していること、
 
 
上の難しい条文を解説すると、要点は2つです。
 
1、被相続人の事業を親族が引き継ぎ、事業を継続すること、
 
2、生計一親族がその事業を継続し、その宅地等を自己の
  事業の用に供していること、
 
これを建物所有者別に考えてみますと、
 
 
1、建物が被相続人所有
 
被相続人の事業の用に供されていた宅地等、
建物が被相続人の所有ということ、です。
 
そして、自己所有の建物で被相続人が事業をしていて、
その土地建物を親族が相続し、事業を継続したということです。
 
図で示すと、次のようになります。
 
一般事業
 
事業を親族が
継承
 
申告期限まで継続
土地、
継承者が取得
申告期限まで所有
 
 
80%適用
 
典型的な例は、
 
父親が自己所有の建物で料理屋を営んでいて、
長男が土地建物を相続し、父親の料理屋を引き継ぐ、
 
しかも、申告期限まで事業を継続し、宅地も所有し続けた
という例です。
 
2つ目は父親の建物で生計一親族が商売をしていて、
相続後も申告期限まで事業を継続し、宅地も所有し
続けたという例です。
 
 生計一親族が一般事業 生計一親族が事業継続 申告期限まで継続
 土地
被相続人が所有
 事業継続者が取得 申告期限まで所有
 
2、建物が生計一親族所有
 
宅地等が被相続人の所有であることは、一般要素として
共通のことですが、
 
建物が被相続人の所有ではなく、
 
被相続人と生計を一にする親族の所有である場合です。
 
このケースは2つの場合を紹介します。
 
1つは、
 
父親はもう引退しているが、同居する長男が長男所有の
建物で料理屋を経営し、相続開始後、宅地を相続し料理屋
を引き続き経営していく、
 
しかも、申告期限まで料理屋を経営し、宅地も引き続き
所有していく、という場合です。
 
図で示すと、次のようになります。
 
生計一親族所有
の建物で、
 
生計一親族が一般事業
生計一親族が
事業を継続
申告期限まで継続
土地
事業継続者が取得
申告期限まで所有
 
80%適用
 
但し、地代は無償が条件です。
 
もうひとつは、
生計一親族の建物で被相続人が事業を経営、というケースです。
 
土地は父親の所有ですが、建物は同居する長男の所有で、
その建物で父親が料理屋を経営していた、
 
相続開始後、長男が料理屋を引き継いで経営し、土地も
長男が相続したという場合です。
 
このケースも特定事業用宅地等として80%の減額があります。
 
生計一親族所有
の建物で、
被相続人が一般事業
生計一親族が事業
を継続
申告期限まで継続
土地
事業継続者が取得
申告期限まで所有
 
 
但し、このケースは地代・家賃が無償であるという条件が必要です。