一般に知られている発生主義は1月分はお金が例え
3月に入金されても、1月に売上を計上すると考えます。、
それは正しいことです。
事業所得の発生主義は「引渡基準」により、その取引
慣習に応じて、検収基準であったり、出荷基準であったり
します。
不動産所得も発生主義で収入計上することは同じですが、
取引慣習に応じた収入計上時期が若干、事業所得と異なります。
所得税法基本通達36-5~7に、次のように書かれています。
収入金額の計上時期
1,契約、慣習により賃借料の支払日が定められている場合
定められた支払日
2,支払日が定められていない場合
実際に支払いを受けた日
3,請求があったときに支払うべきと定められているものは
請求の日
これはどういうことかと言うと、契約書で、
<賃料は毎月末日までに、翌月分を支払うこと>
としてある時、H21年12月30日に翌年1月分の家賃を
収入した場合はH21年12月の収入としなければならないという
意味です。
翌年の家賃だからといって、
現金 100,000 前受家賃 100,000
と処理するのは間違いです。
又、契約が上記のようになっているならば、例え12月に入金
がなくても、
未収家賃 100,000 家賃収入 100,000
として、H21年分の収入としなければなりません。
会計上で言えば、1月分を12月末に受け取れば前受家賃として
収入に計上しなくてもいいわけですが、不動産所得は異なります。
この点を大いに誤解している人が多数おられます。
但し、特例があります。(昭48・11・6直所2-78)です。
原則は契約上の支払日の属する年分ですが、それは会計の実情に
即したものとは言えないので、次のように取り扱うことも認められて
います。
不動産の貸付が事業的規模で、且つ、次に掲げる条件の全てに該当
するときは、その年の貸付期間に対応するものを、その年分の総収入金額
に算入することが出来ます。
1,帳簿書類を備えて継続的に記帳し、その記帳に基づいて不動産所得
の金額を計算していること。
2,帳簿上で前受収益及び未収収益の経理が行われていること。