税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

不動産所得 土地取得資金の借入金利子の扱い.

 昨日で確定申告が終わり、今、ほっとしている所です。

 今年の申告には間に合わなかったけれど、来年の確定申告
の為に不動産所得の諸問題を解説してみたいと思います。

 今日のテーマは借入金利子の扱いです。

 不動産所得に係る損失の内、土地取得の為の借入金の利子
は損益通算できません。

 この問題は4つの例が考えられます。

1、駐車場用地のように、全部が土地取得。
2、土地、建物を一括で購入した場合。
3、他の不動産収入があって、最終的に赤字にならない場合。
4、借入金の一部を返済した場合。


 まず最初の、全部が土地取得のための借入金の場合です。


  例、

   収入         9,000,000円

   諸経費        8,000,000

   支払利息       1、700,000


   所得金額      -  700,000円

   土地を取得する為に
   要した負債の利子の額   700,000円


 上記の、土地を取得するために要した負債の利子の額、700,000円
は損益通算の対象になりません。

 他の所得、例えば、給与所得と雑所得から引けないということです。

 この規程は20年前のバブルの時、地価高騰や、不動産を購入し、
他の給与所得や事業所得との損益通算を狙った節税を封じ込める為に
突然現れた特例です。

 今はもうバブルもすっかり影を潜め、逆に、取引を活発化する必要
がある時代となったにも関わらず、相変わらず存在し、可笑しな話だと
いつも私は首をひねっています。

 まだ、この特例が必要なんでしょうかね。誰か教えて下さい。