税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

法人でのアパート建物所有による節税!

 前回、管理を会社に委託して管理収入を支払う場合を説明し
ました。
 
 今回は、建物を会社に売却し、会社がアパート経営をする場合
を説明します。
 
 1億円、2億円という建物を会社に売却するのは余り現実的
だはありませんが、15年、20年と経過し、減価償却も進んで
簿価の安くなったアパートの建物を会社に売却します。
 
 この場合ですと、管理委託で家賃収入の10%程度の管理収入
と違って、家賃収入がまるまる入ってくるので、節税の幅も広がり
ます。
 
 オーナーが高額所得ですと、所得の分散が図れます。
 
 そもそも、法人化での節税はどのような方法によるのかというと,
 
 
1、所得税率の累進化を避け、所得の分散を図る。
2、経営に参加する家族に給料を払い、給与所得控除のメリットを
受ける。
3、オーナーの相続財産の増加を抑える。
4、保険料の経費化やその他法人としての経費計上のメリット。
 
等々が考えられます。
 
 税の問題を考える時、単に所得税だけとか、法人税だけとか、単発
に考えるのではなく、所得税法人税相続税、消費税、の国税4法
は関連して検討する必要があります。
 
 今回のアパート経営の法人化も、累進税率を避け、所得を分散させる
という所得税の問題は当然として、法人における出資者の問題や報酬の
検討、法人税との比較といった法人税の問題、更に、意外と重要なのが
相続税の問題点です。、