前回、管理を会社に委託して管理収入を支払う場合を説明し
ました。
今回は、建物を会社に売却し、会社がアパート経営をする場合
を説明します。
1億円、2億円という建物を会社に売却するのは余り現実的
だはありませんが、15年、20年と経過し、減価償却も進んで
簿価の安くなったアパートの建物を会社に売却します。
この場合ですと、管理委託で家賃収入の10%程度の管理収入
と違って、家賃収入がまるまる入ってくるので、節税の幅も広がり
ます。
オーナーが高額所得ですと、所得の分散が図れます。
そもそも、法人化での節税はどのような方法によるのかというと,
1、所得税率の累進化を避け、所得の分散を図る。
2、経営に参加する家族に給料を払い、給与所得控除のメリットを
受ける。
3、オーナーの相続財産の増加を抑える。
4、保険料の経費化やその他法人としての経費計上のメリット。
等々が考えられます。
は関連して検討する必要があります。
今回のアパート経営の法人化も、累進税率を避け、所得を分散させる
という所得税の問題は当然として、法人における出資者の問題や報酬の
相続税の問題点です。、