税務会計三直線

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ノーベル賞の賞金は課税されるか?


2018年ノーベル賞医学生理学賞には、京都大学特別教授
本庶祐氏に贈られることに決まりました。

 本庶祐教授、おめでとうございます!

 これにより日本のノーべル賞受賞者は計27人となり、
2000年以降の自然科学分野に限ると、米国に続き
2位を記録しているといいます。
 アジアでは断然トップです。

 ところで、急に俗な話で恐縮ですが、

 ノーベル賞の賞金への課税はどうなっているのでしょうか?

 誰しも、そんなおめでたい賞の賞金に税金なんて
当然かけないでしょう、と考える筈ですね。
 
しかし、日本における居住者はすべて所得税法という
法律によって課税の義務を負うことになっています。

 結論は、誰しもが考える通り課税されない、ですが、

 
その根拠は所得税法第9条によっています。
 この条文は非課税となるものを列挙してあります。


 所得税法第9条 13 ホ に、ノーベル賞の賞金は
非課税であることが明記されています。

 以下に、所得税法第9条13の全文を掲げます。

十三 次に掲げる年金又は金品
イ 文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第三条第一項(年金)の規定による年金
ロ 日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞として交付される金品
ハ 日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品
ニ 学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は
顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国、地方公共団体
又は財務大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品
(給与その他対価の性質を有するものを除く。)で財務大臣の指定するもの
ホ ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品
ヘ 外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは
基金から交付される金品でイからホまでに掲げる年金又は金品に類するもの
(給与その他対価の性質を有するものを除く。)のうち財務大臣の指定するもの