財産評価通達 179 1、大会社 大会社の株式の評価は類似業種比準価額によって評価する。 但し、納税義務者の選択により、1株当たりの純資産価額によって 評価することが出来る。 2、中会社 中会社の株式の価額は、次の算式により計算した金額によって …
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