近年、相続後の空き家が周辺の生活環境に悪影響を及ぼし得り、
且つ、空き家の大半が耐震性のない建築物であると推計されています。
そこで平成28年度税制改正により、相続等により取得した空き家を
譲渡した場合の
3000万円特別控除、いわゆる、「空き家特例」が創設されました。
内容は次の通りです。かなり複雑です。
1,概要
相続又は遺贈により取得した被相続人の居住用家屋又は居住用家屋の敷地等を
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却し、
一定の要件に該当する時は、
譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除する、
2,適用要件
①、被相続人が一人で住んでいた家屋であること、
②、昭和56年5月31日以前に建築された建物であること、
③、相続から譲渡まで引き続き空き家であること、
④、譲渡対価が1億円を超えないこと、
⑤、相続の時から相続開始日以後3年を経過する日の属する
12月31日までの譲渡であること、
⑥、耐震基準を満たしているか又は更地であること、
⑦、特別な関係(親子や夫婦等)の売却ではないこと、
⑧、区分所有建物登記がなされている建物でないこと、
平成31年4月1日以後の譲渡から老人ホーム等への入居者も
適用対象となりました、
3,提出書類
A,家屋、敷地等を売却した場合
イ、譲渡所得の内訳書
ロ、売った資産の「登記事項証明書等」で次の事項を明らかにするもの、
(イ)売った人が被相続人家屋敷地を相続又は遺贈により取得したこと、
(ロ)被相続人居住用家屋が昭和56年5月31日以後に建築されたこと、
ハ、売った資産の所在地を管轄する市町村長から交付を受けた
「被相続人居住用家屋等確認書」
二、耐震基準適合証明書又は建築住宅性能証明書の写し
ホ、売買契約書の写し
B、家屋の全部を取り壊して敷地等を売った場合
イ、上記Aのイ、ロ及びホに掲げる書類
ロ、「被相続人居住用家屋等確認書」
令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後、
特例の対象となる譲渡の範囲が拡大されました。
令和5年度改正については、次回に説明いたします。