税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

代償分割!


代償分割ーーー遺産の分割に当たって、土地が一つで相続人が3人。

どうする? 
 

 現金預金も有価証券も何もない時、遺産分割する方法が
3つあります。

1、換価分割

  これはその土地を売って現金にして3人で分ける方法。

2、共有分割

  各相続人の持分を決めて、その土地を共有名義にする方法。

3、代償分割

  一人の相続人が1つしかない土地を相続して、他の二人に
  相続分に応じて金銭を支払う方法。


 1と2は簡単です。
 


 3の、代償分割は少々面倒です。

 3人の相続人A、B、Cがいたとして、Aが土地を全部相続し、
AがB、Cに対し、相続分に応じて、例えば、2千万円ずつを金銭で
支払ったとします。

 この時、2つの問題が生じます。

 第1は遺産分割協議書の記載方法です。

  1、相続人Aは次の不動産を相続する。

     所在
     地番
     地目  宅地
     地籍  400平方メートル

  2、Aは上記遺産を取得する代償として、B及びCに対して、それぞれ
    2000万円を支払う。


 遺産分割協議書はこうあらねばならないという特別な様式がある
わけではないので、内容がよくわかる文面なら良いと思います。

 但し、2の文言がないと代償金が贈与とみなされるので、必ず、
遺産分割協議書にこの文言を記載します。



 第2は、相続税の申告の方法です。

 (1)Aの課税価格
   
      120,0001千円ー20,000千円x2=80,000千円

 (2)Bの課税価格

       20,000千円

 (3)Cの課税価格

       20,000千円

 のように、Aの課税価格はB及びCに支払った40,000千円を
差し引いて計算します。