税務会計三直線

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分譲マンションの相続税評価改正、令和6年1月1日以後

 

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区分所有マンションの評価方法が変わりました。
 
 

令和6年1月1日以後の相続、遺贈、贈与により取得した
区分所有マンションの価額は新たに定められた個別通達により
評価します。

改正の理由
 通常の土地家屋の相続税評価額は、時価の0.6程度ですが、
分譲マンションの評価は実勢価格の3割程度となり、乖離が
大きいので、その差を是正しようというのが改正の理由です。

 計算式は、従来通りの計算方法による価額に
 新たに「区分所有補正率」を乗じて価格の是正を計ろうと
するものです。

対象となる区分所有マンションは、

1,3階以上
2,区分登記されている分譲マンション


です。従って、以下のようなマンションは適用がありません。

1,区分建物の登記がされていないもの(一棟所有の賃貸マンションなど)
2,地階を除く総階数が2以下のもの
3,その全てを区分所有者又はその親族の居住の用に
  供するもの(いわゆる二世帯住宅など)


 計算式はかなり複雑です。

算式(自用の場合)

(1)従来の方法による評価額を計算します。

建物(区分所有権の価額)

   家屋の固定資産税評価額×1.0

土地(敷地利用権の価額)

   路線価×各種補正率×区分所有権/マンション全体の敷地面積

(2) 上記の計算による評価額に、区分所有補正率を乗じます。

 ① 従来の区分所有権の価額 × 区分所有補正率
  
 ② 敷地利用権の価額

  従来の敷地利用権の価額 × 区分所有補正率


(3)「区分所有補正率」の計算方法

算式

1,評価乖離率

 評価乖離率=A+B+C+D+3.220

 A 築年数×-0.033(1年未満の端数は1年)

 B 総階数×0.239(小数点以下第4位切捨て)

 C 所在階×0.018

 D 一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度×ー1.195
   (小数点以下第4位切り上げ)

  *
敷地持分狭小度=敷地利用権の面積÷専有部分の面積(床面積)

 (注)評価乖離率が零又は負数の場合は区分所有権及び
   敷地利用権の価額は評価しない(評価額を零とする)

2,評価水準

 評価水準=1÷評価乖離率

3,区分所有補正率

  区分          区分所有補正率

 評価水準<0.6 の場合  評価乖離率×0.6

 0.6<評価水準< の場合 補正なし(従来の評価額で評価)
    =    =

 1<評価水準    の場合 評価乖離率 

 

 国税庁のホームページに「区分所有補正率の計算明細書」が

掲載されていて、計算式は複雑ですが、その計算書を使用すると

意外と簡単に計算できますので、

 

 次回に、例題をその計算書に記入してみます。