事業所得、不動産所得で重要な項目の1つに家事上の
経費の必要経費不算入があります。
個人所得はどうしても生活費と必要経費の区分が明確
にならない欠点があります。
そこで、生活費との区分が重要な作業の1つになるわけです。
所得税法第45条は必要経費にならないものを、次の
ように規定しています。
1、家事上の経費
2、所得税、住民税、
3、上記に係る申告加算税、申告加算金
4、罰金及び科料
その他、経費にならないものは生命保険料、国保料、年金、
医療費、等々です。
明らかに、生活費と分かるものはいいのですが、
自宅兼店舗の場合のように、事業と生活にメーターが分かれて
いない電気、ガス、水道代の必要経費算入はどうすればいいで
しょうか?
この場合は合理的な基準で見積もって必要経費に算入します。