税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入

 この税制は日頃温厚な私でも唖然として
「少し、セコイんじゃないか!」
という印象を持った程でした。

 最初は役員報酬と利益の合計が800万円を超えると社長の給料の
給与所得控除部分を損金不算入にするというものでした。

 電撃的に発表されたので対応が間に合わず、かなりのお客様に追加の
税金を払っていただいて大変申し訳なく思っています。
 さすがに政府もやりすぎたと思ったのか、翌年すぐ、1600万円に
限度額を引き上げてきました。

 政府の弁明は、会社法の制定により、1円でも株式会社が作れるようになったので、
個人事業者がどんどん法人を設立して役員報酬を取るようになる。すると、

 売上ー売上原価ー経費=利益
 利益*税率=税金

上記のように、利益に税率を乗じて税金を課税する個人に対して

 売上ー売上原価ー経費ー給与所得控除=利益
 利益*税率=税金

 となって、経費の二重計上になるというものです。

 しかし、実際は法人を作ったからといって、そんなに簡単に税金が安く
なるなんてものではない位は政府も分かっている筈です。
 これは口実であって、少しでも税金を取りたい、取れるところから取る、
という精神が見え見えのような気がします。
 それだけ政府も税収が少なく困って居るんでしょう。気持ちは分かりますよ。

 ただ、はいそうですか、と手を拱いているわけにもいきません、
何しろ、中小企業にとっては税金も立派な経費ですから、節約する方法を
講じなくちゃ、ね!