税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

「簡易課税」は売上を区分して節税します。

 スポーツジムを考えてみます。
 ジムとしての売上は第5種のサービス事業に区分されます。
 ジムの中で靴やトレーニングシャツ等のグッズを販売すると、
これらは第2種事業の小売業に区分されます。更にこれらのグッズ
をスポーツ店に卸売りしている場合は第1種事業の卸売業に該当
します。

 今、次の様な売上構成のジムだったとします。

 ジム売上        3600万円
 小物売上         600万円
 小物卸売り        400万円
 売上合計        4600万円


 何も区分経理しないと、課税売上はもっとも低いみなし仕入れ率
のサービス業   50%  で計算されます。


 46,000,000円/1.05*2.5%=1,095,200円 ーーー納付税額


 区分経理すると次の様になります。


 ジム売上   36,000,000円/1.05*2.5%=857,100円
 小物売上   6,000,000円/1.05*1% =57,100円
 小物卸売り  4,000,000円/1.05*0.5%=19,000円

 857,100円+57,100円+19,000円=933,200円 ---納付税額



 1,095,200円ー933,200円=162,000円 ---少なくなる税額


 区分経理すると162,000円も消費税が安くなります。結構、節税に
なりますね。

 ここで重要なことは、日々の経理事務で区分経理する、ということです。
これを怠ると認めてもらえません。現金出納帳の売上欄を3つに分けて
記帳する等も1つの方法ですね。
 納品書、請求書にも第1種事業とか記載します。


 *簡易税率

          みなし利益率     消費税率

  第1種事業     10%   *    5%   = 0.5% 
  第2種事業     20%   *    5%   = 1.0%
  第5種事業     50%   *    5%   = 2.5%