スポーツジムを考えてみます。
ジムとしての売上は第5種のサービス事業に区分されます。
ジムの中で靴やトレーニングシャツ等のグッズを販売すると、
これらは第2種事業の小売業に区分されます。更にこれらのグッズ
をスポーツ店に卸売りしている場合は第1種事業の卸売業に該当
します。
今、次の様な売上構成のジムだったとします。
ジム売上 3600万円
小物売上 600万円
小物卸売り 400万円
売上合計 4600万円
何も区分経理しないと、課税売上はもっとも低いみなし仕入れ率
のサービス業 50% で計算されます。
46,000,000円/1.05*2.5%=1,095,200円 ーーー納付税額
区分経理すると次の様になります。
ジム売上 36,000,000円/1.05*2.5%=857,100円
小物売上 6,000,000円/1.05*1% =57,100円
小物卸売り 4,000,000円/1.05*0.5%=19,000円
857,100円+57,100円+19,000円=933,200円 ---納付税額
1,095,200円ー933,200円=162,000円 ---少なくなる税額
区分経理すると162,000円も消費税が安くなります。結構、節税に
なりますね。
ここで重要なことは、日々の経理事務で区分経理する、ということです。
これを怠ると認めてもらえません。現金出納帳の売上欄を3つに分けて
記帳する等も1つの方法ですね。
納品書、請求書にも第1種事業とか記載します。
*簡易税率
みなし利益率 消費税率
第1種事業 10% * 5% = 0.5%
第2種事業 20% * 5% = 1.0%
第5種事業 50% * 5% = 2.5%