前々回のブログで、
「3年内贈与財産の相続税加算」の適用外の贈与として、
①、住宅取得等資金の贈与、非課税限度額1500万円
②、教育資金の一括贈与、非課税限度額 1500万円、
③、結婚・子育て資金の一括贈与、非課税限度額1000万円、
以上の贈与を紹介しました。
但し、住宅取得資金等の贈与の限度額は、消費税が
10%の時は3000万円まで非課税となります。
3つの贈与を合計すると、最大5500万円まで非課税
となり、
例えば、祖父が3人の孫に限度額一杯まで贈与すると、
165000千円まで無税で贈与きることになります。
政府の意図する、富裕な高齢者から相続前に資産の
移転が可能な制度と言えます。
この内、①、②は以前に紹介しましたので、今回は
③の「結婚・子育て資金の一括贈与」の概要についてお話します。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税
1、直系尊属(贈与者)
2、20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)
3、子・孫(受贈与者)名義の金融機関の口座等に
結婚・子育て資金を一括拠出、
4、贈与は1000万円まで非課税、但し、この内、
結婚資金は300万円までを限度とする、
5、使途は金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管、
6、子や孫が50歳に達する日に口座等は終了。終了時に
使い残しがあれば、贈与税を課税、
7、終了前に贈与者が死亡した時に、使い残しがあれば、
贈与者の相続財産に加算、
8、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの
4年間の措置、
概要はこんなところですが、
結婚資金とは何か?
子育て資金とは何か?
が、かなり具体的に定められています。
結婚資金とは、
①、挙式や結婚披露宴の費用
②、結婚を機に移り住む為の、借りた物件の家賃・敷金
例金・仲介手数料等
③、転居の為の引っ越し代、
子育て資金とは、
①、出産に要する費用、
②、育児に要する費用、子の医療費等、
③、保育園・幼稚園・保育料等、
実際の運用に当たっては、上記の内容の他にも取扱金融機関
、非課税となる費目、ならない費目、支払先、領収書の確認事項、
その他の必要書類、と細かく規定されているので、
注意深く慎重に対処されることを望みます。