税務会計三直線

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結婚・子育て資金の一括贈与の非課税!3年内贈与加算適用外の三羽ガラス!

前々回のブログで、

「3年内贈与財産の相続税加算」の適用外の贈与として、

①、住宅取得等資金の贈与、非課税限度額1500万円

②、教育資金の一括贈与、非課税限度額 1500万円、

③、結婚・子育て資金の一括贈与、非課税限度額1000万円、

以上の贈与を紹介しました。


但し、住宅取得資金等の贈与の限度額は、消費税が
10%の時は3000万円まで非課税となります。

3つの贈与を合計すると、最大5500万円まで非課税
となり、


例えば、祖父が3人の孫に限度額一杯まで贈与すると、
165000千円まで無税で贈与きることになります。


政府の意図する、富裕な高齢者から相続前に資産の
移転が可能な制度と言えます。

この内、①、②は以前に紹介しましたので、今回は
③の「結婚・子育て資金の一括贈与」の概要についてお話します。


結婚・子育て資金の一括贈与の非課税

1、直系尊属(贈与者)

2、20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)

3、子・孫(受贈与者)名義の金融機関の口座等に
 結婚・子育て資金を一括拠出、

4、贈与は1000万円まで非課税、但し、この内、
 結婚資金は300万円までを限度とする、

5、使途は金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管、

6、子や孫が50歳に達する日に口座等は終了。終了時に
 使い残しがあれば、贈与税を課税、

7、終了前に贈与者が死亡した時に、使い残しがあれば、
 贈与者の相続財産に加算、

8、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの
 4年間の措置


概要はこんなところですが、

   結婚資金とは何か?

   子育て資金とは何か?

が、かなり具体的に定められています。


結婚資金とは、

 ①、挙式や結婚披露宴の費用
 ②、結婚を機に移り住む為の、借りた物件の家賃・敷金
   例金・仲介手数料等
 ③、転居の為の引っ越し代、


子育て資金とは、

 ①、出産に要する費用、
 ②、育児に要する費用、子の医療費等、
 ③、保育園・幼稚園・保育料等、



実際の運用に当たっては、上記の内容の他にも取扱金融機関
、非課税となる費目、ならない費目、支払先、領収書の確認事項、
その他の必要書類、と細かく規定されているので、

注意深く慎重に対処されることを望みます。