昨日は事業所得と雑所得の区分の仕方について説明しました。
今日は一時所得と雑所得の区分について説明します。
一時所得の見分け方は簡単です。
次に列挙する収入が一時所得で、これ以外にはまず一時所得
に該当する所得はなく、後は雑所得となります。
1、 懸賞の賞金品
2、 競馬、競輪の馬券、車券の払戻金
3、 生命保険、損害保険の一時金、満期返戻金
4、 法人からの贈与
5、 借家人が受ける立退料
6、 売買契約が解除された場合に受ける手付金
7、 遺失物の取得者が受ける報労金
8、 住民税、固定資産税の前納報奨金
一時所得の金額の計算方法は、
(総収入金額―収入を得るために支出した金額―50万円)×1/2=所得金額
ですから、50万円以下の収入は課税されないと考えて下さい。
この場合、注意を要するのは、上の算式は1年間の合計で計算するので
あって、項目ごとに50万円の控除があるわけではありません。
例えば、
3月に生命保険の満期があって、500万円受け取り、今までの掛け金
が300万円。
9月に損害保険の満期があり、300万円受け取り、掛け金合計が200万円
あったとすると、計算は次のようになります。
総収入金額 支出した金額 特別控除 所得金額
( 800万円 - 500万円 - 50万円 )×1/2 =125万円
又、一時所得の赤字は他の所得と通算できません。