税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

一時所得と雑所得の区分の方法

昨日は事業所得と雑所得の区分の仕方について説明しました。

今日は一時所得と雑所得の区分について説明します。

一時所得の見分け方は簡単です。

次に列挙する収入が一時所得で、これ以外にはまず一時所得
に該当する所得はなく、後は雑所得となります。

1、 懸賞の賞金品

2、 競馬、競輪の馬券、車券の払戻金

3、 生命保険、損害保険の一時金、満期返戻金

4、 法人からの贈与

5、 借家人が受ける立退料

6、 売買契約が解除された場合に受ける手付金

7、 遺失物の取得者が受ける報労金

8、 住民税、固定資産税の前納報奨金


一時所得の金額の計算方法は、

(総収入金額―収入を得るために支出した金額―50万円)×1/2=所得金額

ですから、50万円以下の収入は課税されないと考えて下さい。

 この場合、注意を要するのは、上の算式は1年間の合計で計算するので
あって、項目ごとに50万円の控除があるわけではありません。

 例えば、
 3月に生命保険の満期があって、500万円受け取り、今までの掛け金
が300万円。
 9月に損害保険の満期があり、300万円受け取り、掛け金合計が200万円
あったとすると、計算は次のようになります。

 総収入金額    支出した金額    特別控除       所得金額

( 800万円 -  500万円  -  50万円 )×1/2 =125万円


 又、一時所得の赤字は他の所得と通算できません。