税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

申告分離課税、源泉分離課税の違いについて。

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 所得税の課税方法は大きく分けて2つあります。

 1、総合課税

 2、分離課税

 分離課税は更に、

 1、申告分離課税

 2、源泉分離課税

 に分かれます。

1、総合課税

 総合課税は通常の課税方法で、各所得を合計して所得控除
を差引き、税率を乗じて税金を計算します。

2、分離課税

 /醜霾離課税

 分離課税は他の所得と合算せず、所得ごとに定められた方法
で税額を計算します。

 この場合、分離課税用の申告書を使います。この申告書で
最終的に総合課税と一緒に確定申告します。

 分離課税される所得は次の通りです。

 配当所得

 退職所得

 山林所得

 譲渡所得(不動産、株式の譲渡による所得)

 そもそも、所得を10種類に分ける意味は収入によって担税力
が違うという考え方からきています。

 その中でも特に収入の形が特殊で他の所得と合算しては不利に
なるものとして分離課税があります。

 「退職所得」は長いサラリーマン生活の清算と、老後の資金と
いう意味合いで税金を軽くします。

 「山林所得」は山林が育つのに長い年月がかかることで、
5分5乗方式という課税方式を取ります。

 源泉分離課税

 申告分離課税は確定申告を要しますが、源泉分離課税は収入から
一定の税額を控除して完結し、確定申告を必要としません。

 対象となる所得は次の通りです。

 利子所得

 定期積金の給付補てん金

 一定の割引債の償還差益

 配当所得の一部

 保険期間が5年以下などの一時払養老保険、一時払損害保険等の差益



 配当所得については少し複雑ですので、後日又、別に説明します。