この規定は簡単に言うと、給与の収入が2000万円以下で、
他の所得が20万円以下なら確定申告をしなくていいですよ、
というものです。
給与所得者は年末調整を行って原則として確定申告不要です。
確定申告を要する人は
1、給与所得者
年の給与収入が2000万円を超える人
給与収入が2000万円以下でも他の所得が20万円以上
ある人
同族会社の役員等
役員等というのは、役員以外でも役員の親族、又は、役員と
内縁関係にある人、
その役員から受ける金銭等で生計を維持している人
何やら怪しげな表現ですが、要するに、そういう人も含めるという
ことで、役員等となります。
この人たちがその同族会社から利子の支払いや不動産等の賃貸料等を受けて
いる場合は、金額に拘わらず確定申告を要します。
2か所以上から給与等の支払いを受けている人
これは所謂、乙欄の給与です。この人も原則として申告を要します。
これには例外があります。
2か所以上の給与の合計から各種控除を引いた残額が150万円以下で、
他の所得の合計額が20万円以下の人は確定申告不要です。
2 一般の人
給与所得者以外の一般の人、即ち、不動産所得、事業所得、」譲渡所得、
一時所得、雑所得、等々の所得のある人で、所得控除を引いて税率を乗じて
税金の出る人は確定申告しなさい、と、所120条に書いてあります。
まあ、この辺は難しくないでしょう。そうなんですか、と納得すればいい話です。
問題は、
「給与収入が2000万円以下で他の所得が20万円以下の人は確定申告
を要しない」
という条文の解釈です。
色々な疑問が生じる筈です。
1、2000万円以上の人はどうする?
2、2000万円以下だけど、偶々、医療費控除を受けるために確定申告を
する人で、他の所得が10万円ある人はどうなる?
3、年金生活者で申告するのだが、不動産所得が15万円ある人はこれを
申告するのか?等々、
これらの疑問については、次に解説しましょう。