税務会計三直線

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他の所得20万円以下は申告不要「所121条」の解釈!

 全ての所得を申告するのが原則ですが、余り少額なものまで
申告されると税務署は処理不能でパンクします。

 そこで、
「1か所で支払いを受ける給与収入が2000万円以下、且つ、年末調整
を受けている人で、他の所得が20万円以下」

 の人に限って申告不要なのであって、あくまで条文に記載されている
人に限定されます。

 昨日の問題の答えです。

1、給与収入2000万円以上の人は確定申告義務がありますから、たとえ
10万円の雑所得でも申告が必要です。

2、給与収入600万円の人が医療費控除を受けるために確定申告することに
なったら、雑所得10万円を申告しなくてはいけません。

  医療費控除を諦めて確定申告しなければ、121条の条文通り10万円が
申告不要になります。

3、年金生活者で公的年金の確定申告をしなければならない人が、賃貸マンション
の所得15万円があったとして、やはり、この15万円も確定申告に含めます。