離婚の慰謝料は、
所得税法第9条非課税
「心身に加えられた損害に基因して取得するもの」
に該当し、受け取った方は当然、非課税となりますが、
ご主人が妻に慰謝料として、今まで住んでいた住宅を提供する時は
注意を要します。
譲渡には、金銭の授受のある取引だけでなく、売買、交換、競売、収用、
物納、代物弁済、財産分与、等があります。
慰謝料としての財産分与は譲渡に当たります。
居住用住宅の譲渡に際して、3000万円の特別控除は次の場合は
受けられません。
1、その個人の配偶者及び直系血族
2、その個人の親族でその個人と生計を一にする者等
正式に離婚する前に財産分与すると、3000万円の特別控除が
受けられなくて多額の税金を支払うことになります。
慰謝料としての財産分与は正式に離婚し、戸籍を完全に離れた後、
即ち、全くの他人様になってから行うことです。
そうすれば、3000万円控除の適用が受けられます。
ちょっとした違いが莫大な税金の差になりますから、注意が肝心です。