昨年、義母が亡くなって、今年に入り遺族が遺産分割の協議
を行いました。
を行いました。
その時分かった事ですが、義兄が既に「相続時精算課税制度」
で自宅の贈与を受けていたことでした。
で自宅の贈与を受けていたことでした。
私はそれを聞いて、随分、この制度も普及したなぁ、と思い
ました。
ました。
ただ、気をつけることは、遺留分を侵害していないか、を
チェックする事でしょう。
チェックする事でしょう。
昨年は私の事務所でもこの制度の適用を2件扱いました。
その他、相続の相談の際も、この制度はよく話題に上ります。
「相続時精算課税制度」とは?
1、この制度を選択出来る人
・財産を贈与した人(贈与者) 65歳以上の親
・財産の贈与を受けた人(受贈者) 20歳以上の子
・財産の贈与を受けた人(受贈者) 20歳以上の子
・年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)
2、贈与財産
・贈与財産 - 2500万円 = 超えた部分
超えた部分に対して、一律20%の贈与税を納付
・2500万円に達するまで複数年にわたり適用。
・例
21年に2000万円を贈与ーーー課税なし
22年 1000万円を贈与
3、相続税の計算
・控除しきれない分は還付を受ける。
4、手続き
・翌年3月15日までに贈与税の申告を行う。
・「相続時精算課税選択届出書」、受贈者の戸籍謄本を添付