税務会計三直線

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相続時精算課税制度」とは?

 昨年、義母が亡くなって、今年に入り遺族が遺産分割の協議
を行いました。
 
 その時分かった事ですが、義兄が既に「相続時精算課税制度」
で自宅の贈与を受けていたことでした。
 
 私はそれを聞いて、随分、この制度も普及したなぁ、と思い
ました。
 
 ただ、気をつけることは、遺留分を侵害していないか、を
チェックする事でしょう。
 
 昨年は私の事務所でもこの制度の適用を2件扱いました。
 
 その他、相続の相談の際も、この制度はよく話題に上ります。
 
「相続時精算課税制度」とは?
 
1、この制度を選択出来る人
  ・財産を贈与した人(贈与者)    65歳以上の親
  
  ・財産の贈与を受けた人(受贈者)  20歳以上の子
 
   ・年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)
 
2、贈与財産
 
  ・贈与財産 -  2500万円 = 超えた部分
 
    超えた部分に対して、一律20%の贈与税を納付
 
  ・2500万円に達するまで複数年にわたり適用。
 
  ・例
    21年に2000万円を贈与ーーー課税なし
    22年 1000万円を贈与
    3000万円ー2500万円=500万円
    
    500万円×20%=100万円ーーー贈与税
 
3、相続税の計算
 
  ・相続財産に贈与財産を加算して相続税を計算し、贈与税
   を控除して納付。
  ・控除しきれない分は還付を受ける。
 
4、手続き
 
  ・翌年3月15日までに贈与税の申告を行う。
 
  ・「相続時精算課税選択届出書」、受贈者の戸籍謄本を添付