この制度は平成15年1月1日以降からありますが、当初は
余り利用する人がいませんでした。
しかし、最近、知れ渡ってきたのか、利用する人が増えてきました。
使い方によってはかなりメリットのある制度だと思います。
1、どうしても、この財産はあの子に上げたいと思う時。
2、将来、値上がりが見込め、相続時にはかなり高値になっていると
思われる有価証券等。
3、親に集中している収益不動産を子に贈与することで、所得の分散
を計りたい場合。
等々、色々なケースがあります。
この制度を適用すると不利になる場合は、相続時に向けて値下がり
していくものです。
例えば、高値で買った有価証券、減価償却する建物等です。
次回、この制度の概要を説明します。