前回、土地・建物の負担付贈与について説明しました。
親がローン付き不動産を子供に贈与した場合、所謂、不動産を負担付贈与する場合は
その取引時における時価で評価するというものです。
例えば、
贈与者(親) 借入金4000万円、時価 7000万円、
相続税評価額 5000万円、 の場合、
子の贈与税 7000万円―4000万円=3000万円―――課税対象
親の譲渡所得税 4000万円が譲渡収入になります。
さて、ところが、賃貸アパートの贈与について子供に賃貸アパートを贈与した場合に
敷金と同等の現金の贈与を同時に行っている場合は平成元年の「負担付贈与通達」の適用はない旨の質疑応答の回答がありました。
ということは、親の譲渡所得もないし、子の時価評価もないということになります。