税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

贈与税法という独立した税法はありません!

 贈与税は日常、なじみの深い言葉ですが、実は、贈与税法と
いう税法はないのです。
 
 贈与税相続税法の中の1条文に過ぎません。
 
 相続税法第21条に贈与に関する決まりが記されています。
 
 相続税法 第二節 贈与税
  第21条
  第21条の2  贈与税の課税財産
  第21条の3  非課税財産
  第21条の4  特別障害者に対する非課税財産
  第21条の5  基礎控除
  第21条の6  配偶者控除
  第21条の7  税率
  第21条の8  在外財産に対する贈与税額の控除
 
      第三節 相続時精算課税
  第21条の9から第21条の18

 条文としては、これだけです。
 
 通常の贈与税は暦年課税といって、毎年1月1日から12月31日まで
の贈与分を、翌年3月15日までに申告して納付します。
 
 基礎控除は110万円です。
 
 110万円を超過した金額に税率を乗じて税額を算出します。

 ここで、気をつけたいのが、年の贈与の合計に対して110万円の
控除であることです。
 
 どういうことかと言うと、

 例えば、
  
  Aからの贈与    100万円
  Bからの贈与    100万円
  Cからの贈与    100万円
 とすると、
  300万円ー110万円=190万円ーーーー課税対象
 ということになります。