相続税法第21条に贈与に関する決まりが記されています。
第21条
第21条の2 贈与税の課税財産
第21条の3 非課税財産
第21条の4 特別障害者に対する非課税財産
第21条の5 基礎控除
第21条の6 配偶者控除
第21条の7 税率
第21条の8 在外財産に対する贈与税額の控除
第21条の2 贈与税の課税財産
第21条の3 非課税財産
第21条の4 特別障害者に対する非課税財産
第21条の5 基礎控除
第21条の6 配偶者控除
第21条の7 税率
第21条の8 在外財産に対する贈与税額の控除
第三節 相続時精算課税
第21条の9から第21条の18
条文としては、これだけです。
通常の贈与税は暦年課税といって、毎年1月1日から12月31日まで
の贈与分を、翌年3月15日までに申告して納付します。
の贈与分を、翌年3月15日までに申告して納付します。
基礎控除は110万円です。
110万円を超過した金額に税率を乗じて税額を算出します。
ここで、気をつけたいのが、年の贈与の合計に対して110万円の
控除であることです。
どういうことかと言うと、
例えば、
Aからの贈与 100万円
Bからの贈与 100万円
Cからの贈与 100万円
とすると、
300万円ー110万円=190万円ーーーー課税対象
ということになります。