税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

相続財産を妻が1円も取得しない場合!

 前回は妻が相続財産の全額を取得した場合の相続税額を
検討してみました。

 その結果、第一次相続では税金が0円ですが、第二次相続
で19,000千円の相続税が発生しました。

 第二次相続では配偶者の税額軽減がない上に、相続人も
一人少なくなるため、基礎控除が減少するからでした。
 
 それでは、今回は妻が1円も取得しないで、子供たち
だけで相続した場合を検討してみましょう。
 
1、第一次相続
 
         各人の合計   妻   子A   子B
  課税価格  153,000          0    76,500   76,500
  
  基礎控除      80,000
  相続税総額    9,600
  あんぶん割合                  0       0.5         0.5
  算出税額       9,600          0     4,800     4,800
  配偶者の
  軽減税額         0       0         0        0
  差引税額       9,600          0      4,800      4,800千円

2、第二次相続
 
  妻からの相続財産が0円ですから、相続税も0円です。
  その結果、第一次相続、第二次相続の相続税の合計は、
 
    9,600千円、ということになります。