前回まで、3つの計算を示しました。
1、課税価格153,000千円の内、103,000千円を妻が取得した場合
2,妻が全額を取得した場合、
3,妻が1円も取得しなかった場合、
配偶者の財産の取得の仕方によって、第1次相続、第2次相続の合計相続税額
が大きく変わることがお分かりいただけたと思います。
が大きく変わることがお分かりいただけたと思います。
あと2つ、例を出して計算してみます。
1つ、妻が2分の1の76,500千円取得した場合、
2つ、妻が第2次相続の基礎控除額42,000千円だけ取得した場合、
以上の5つの計算例で、どの取得の方法が最も安いのか金額を比較
してみます。
しかし、これによって、この方法が一番安い方法なんだ、という結論
にはならないと申し上げます。
してみます。
しかし、これによって、この方法が一番安い方法なんだ、という結論
にはならないと申し上げます。
今、例題は課税価格を153,000千円で計算していますが、
課税価格が5億円になれば又、違った結論が出てくるだろうし、
課税価格が5億円になれば又、違った結論が出てくるだろうし、
1億円にすれば、やはり、違った結論になると思います。
必ず、いくつかのケースを想定して、面倒でも試算してみる
ことです。
ことです。