税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

相続税、土地の評価の方法!

 土地の評価をする際に、予備知識として知っておかなくては
ならない用語がいくつかあります。
 
1、評価単位
 
2、評価の方式
 
  ① 路線価方式
  ② 倍率方式
 
3、土地の形態
 
  ① 自用地
  ② 貸家建付地
  ③ 借地権等
  ④ 貸宅地
  ⑤ その他
 
 第1の、、<評価単位>とは、
 
  宅地は、1画地の宅地を評価単位とし、1筆単位ではない。
  ということです。
 
  これはどういう意味かというと、
 
  法務局に行って、土地の登記簿謄本を取り寄せてみると分かり
 ますが、自分の住んでいる宅地が、全体では150平米ですが、
 実際は、
 
  安芸津567-1     50㎡
  安芸津567-2     40㎡
  安芸津567-4     60㎡
 
 の3筆の土地の合計だったりすることはよくあることです。
 
 この場合、1筆ごとに評価するのではなく、利用している宅地
全体を1つの土地として評価します
 
 又、
  桜本6657-1    220㎡
 
 という土地があるけれど、
 
 半分を貸家として、半分を自宅として利用している場合は、

それぞれの部分を1画地の宅地とし、半分を貸家の評価、半分を自宅
の評価とします。