税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

土地の評価、<路線価方式>と倍率方式>

  
イメージ 1
イメージ 2
                                                                   
土地の評価の方式は2つあります。
 
1、路線価方式ーーーー市街地的形態を形成する地域にある宅地
2、倍率方式ーーーーー(1)以外の宅地

 難しい表現ですが、財産評価基本通達の文章をそのまま書いた
もので、簡単に言うと、普通の市街地は路線価方式、田舎は
倍率方式、ということです。
 
 国税庁のホームページに路線価図が掲載されています。
 
 インターネットでHPを開いてここを見ると、上記の写真のような
路線価図が日本全国に網羅されています。
 
 各道路にそれぞれ路線価、即ち、相続税贈与税上のその土地の
値段が付されています。
 
 サラリーマンの方は自宅の前の道路に付けられている路線価
に、自宅の土地の面積を乗じると、大まかな自宅の土地の価格
が分かります。
 
 上記の写真の路線価図の、㎡当り210千円の路線価に面した
150平米の土地の価格は、

 210千円×150㎡=31,500千円
 
 210は1㎡当り210千円という意味です。
 
 この土地は相続税評価額が31,500千円ということになります。