税務会計三直線

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貸付事業用宅地とは?小規模宅地の特例!

 前回の説例で、アパート 8部屋で小規模宅地の特例が適用出来る
のかと、疑問に思った方もいらっしゃると思いますが、
 
 所得税法とは違います。
 
 所得税法では、不動産所得における事業とは、通達による、
  5棟10室、といった一定の規模の貸付けを指しますが、
 
 相続税法における小規模宅地の特例における、貸付事業用宅地とは、
 事業と称するに至らない不動産の貸付、その他、これに準ずる行為、
相当の対価を得て、継続的に行うものも含まれます。

 措置法第69条の4第1項、では、
 
 事業(事業に準ずるものを含む)とし、
 
 事業に準ずるものの解釈を、施行令第40条の2で、次のように説明して
います。
 
 <事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに類する行為で
 相当の対価を得て継続的に行うもの>
 
 ですから、説例のように、8部屋しかないアパートでも該当する
わけです。
 
 又、措置法第69条の4第1項で、
 
 <建物又は構築物の敷地の用に供されているもの>
 と、表現しています。

 構築物とは、例えば、
 
 アスファルト敷きの駐車場です。
 
 アスファルトは構築物に該当するから、この駐車場も小規模宅地
の対象となるでしょう。