前回の説例で、アパート 8部屋で小規模宅地の特例が適用出来る
のかと、疑問に思った方もいらっしゃると思いますが、
のかと、疑問に思った方もいらっしゃると思いますが、
所得税法とは違います。
所得税法では、不動産所得における事業とは、通達による、
5棟10室、といった一定の規模の貸付けを指しますが、
5棟10室、といった一定の規模の貸付けを指しますが、
相続税法における小規模宅地の特例における、貸付事業用宅地とは、
事業と称するに至らない不動産の貸付、その他、これに準ずる行為、
相当の対価を得て、継続的に行うものも含まれます。
相当の対価を得て、継続的に行うものも含まれます。
措置法第69条の4第1項、では、
事業(事業に準ずるものを含む)とし、
事業に準ずるものの解釈を、施行令第40条の2で、次のように説明して
います。
います。
<事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに類する行為で
相当の対価を得て継続的に行うもの>
相当の対価を得て継続的に行うもの>
ですから、説例のように、8部屋しかないアパートでも該当する
わけです。
わけです。
又、措置法第69条の4第1項で、
<建物又は構築物の敷地の用に供されているもの>
と、表現しています。
アスファルトは構築物に該当するから、この駐車場も小規模宅地
の対象となるでしょう。
の対象となるでしょう。