アパートや駐車場等、被相続人の貸付事業のように供されていた宅地の
話です。
まず、基本的な事を説明します。少し、表現が難しいですね。
1、適用要件 その1
① 被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地で、
② 不動産貸付事業を引き継ぎ、
③ 申告期限まで引き続き貸付事業を営んでいる親族が取得している場合。
2、適用要件 その2
① 被相続人と生計を一にしている親族の貸付事業用に供されていた宅地で、
② その生計を一にする親族が取得し、
③ 相続開始前から申告期限まで引き続きその自己の貸付事業を営んでいる場合。
3、適用対象面積 200㎡
4、減額割合 50%
適用要件その1は、簡単に言うと、
① 土地面積 200㎡ 路線価 25万円/㎡ 相続税評価 5,000万円
② 建物 アパート 8部屋 月の家賃収入 72万円
というアパートを経営していて、
相続人 山本一郎(長男)が土地、アパートの建物共、相続で取得し、
引き続き経営しているという典型的な相続のパターンです。
この場合、土地の価額は、
5,000万円×50%=2,500万円――ー評価減の価額
となります。