前々回のブログでの適用要件その2は、
① 被相続人と生計を一にする親族の貸付事業用に供されている宅地
② その生計を一にする親族が取得し、
③ 相続開始前から申告期限まで引き続き自己の貸付事業を営んでいる場合、
でした。
上記の、適用要件その2、 を具体的な例で言うと、
建物 アパート 山本一郎(生計を一にする長男)所有
使用貸借 地代無償
この場合も、小規模宅地の特例で50%の減額があります。
ただ、注意したいのは、使用貸借、無償使用なので、土地評価の際の
<貸家建付地>の評価はなく、自用地評価になります。
<貸家建付地>の評価はなく、自用地評価になります。
土地評価と小規模宅地等の特例とは別のものであるということです。