相続時精算課税制度の適用を目的として、父親が息子に
8月1日に2500万円贈与したら、12月1日に事故で
死亡してしまった。
8月1日に2500万円贈与したら、12月1日に事故で
死亡してしまった。
この場合の対処法は以下の通りです。
1、その者の相続人は、相続の開始があったことを知った日
の翌日から10カ月以内に、
2、相続時精算課税届出書に一定の書類を添付して、
3、その者の贈与税の納税地の税務署長に共同で提出する、
5、相続税の納税義務の承継
適用者の相続人は納税義務を承継するが、相続人が2人
以上いる場合は民法に規定する相続分による、
以上いる場合は民法に規定する相続分による、
6、添付書類
① 相続時精算課税選択届出書付表
② 被相続人の相続人の戸籍謄本
③ 被相続人の除籍謄本
④ 贈与者の住民票の写し
2年後に、例え、息子が事故で死亡しても、相続財産が基礎控除以下であれば0円
の税金で済みます。
の税金で済みます。
提出期限前に死亡して何の手続きもしなければ、多大な贈与税を納付する
ことになります。
ことになります。
そんな時、上記の手続きを行って贈与税の納税を回避します。