税務会計三直線

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相続時精算課税 受増者が届出書の提出前に死亡した時!

 相続時精算課税制度の適用を目的として、父親が息子に
8月1日に2500万円贈与したら、12月1日に事故で
死亡してしまった。
 
 父親が死亡したなら相続財産ですが、息子が先に死亡
したら、宥恕規定がないから、翌年3月15日までに届出書
を提出しないと、単なる贈与になって多額の贈与税
課せられます。
 
 この場合の対処法は以下の通りです。

1、その者の相続人は、相続の開始があったことを知った日
  の翌日から10カ月以内に、
 
2、相続時精算課税届出書に一定の書類を添付して、
 
3、その者の贈与税の納税地の税務署長に共同で提出する、
 
4、相続人が2人以上いる場合には、届出書の提出は、これらの
  者が連署して行い、その相続人の内、一人でも欠けた場合
  には適用を受けることが出来ない、
 
5、相続税の納税義務の承継
 
   適用者の相続人は納税義務を承継するが、相続人が2人
  以上いる場合は民法に規定する相続分による
 
6、添付書類
 
  ① 相続時精算課税選択届出書付表
  ② 被相続人の相続人の戸籍謄本
  ③ 被相続人の除籍謄本
  ④ 贈与者の住民票の写し
 
 つまり、父親(山本太郎)から2500万円贈与を受けた息子(山本一郎
は、通常であれば、翌年3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を
提出して、税金が0円で終わる筈でした。
 
 2年後に、例え、息子が事故で死亡しても、相続財産が基礎控除以下であれば0円
の税金で済みます。
 
 提出期限前に死亡して何の手続きもしなければ、多大な贈与税を納付する
ことになります。
 
 そんな時、上記の手続きを行って贈与税の納税を回避します。