評価対象地の面する道路が「建築基準法第42条第2項」の
規定による道路とみなされる土地の事です。
規定による道路とみなされる土地の事です。
通称、<2項道路>と呼ばれています。
道路は4メートル以上とされていますが、建築基準法制定
以前からある建物は4メートル未満のものがあります。
以前からある建物は4メートル未満のものがあります。
この道路は将来、建築を行う際、4メートルにする必要が
あります。
あります。
現在、2メートルの道路なら、両側が1メートルずつ後退
しなければなりません。
しなければなりません。
これをセットバックすると言います。
相続の仕事をしていると、代々続く旧家などにこの評価が
現れます。
現れます。
算式
路線価×奥行価額等の補正×総地積=Aの価額
Aの価額ーAの価額×セットバックの地積/総地積×0.7=評価額
例を挙げて計算してみましょう。
路線価 100D
道路巾 2m
間口 10m
奥行 15m
奥行価額補正率 1.0
総地積 150㎡
セットバックする地積 1m×10m=10㎡
道路巾が2mですから、両側1メートルづつ後退します。
路線価
100,000円×1.0×150㎡=15,000,000円ーーーAの価額
Aの価額
15,000,000-15,000,000×10㎡/150㎡×0.7=14,300,000円
15,000,000-15,000,000×10㎡/150㎡×0.7=14,300,000円
要するに、セットバック部分は70%の価額になるということです。