税務会計三直線

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セットバックを設定する宅地の評価

 評価対象地の面する道路が「建築基準法第42条第2項」の
規定による道路とみなされる土地の事です。
 
 通称、<2項道路>と呼ばれています。
 
 道路は4メートル以上とされていますが、建築基準法制定
以前からある建物は4メートル未満のものがあります。
 
 この道路は将来、建築を行う際、4メートルにする必要が
あります。
 
 現在、2メートルの道路なら、両側が1メートルずつ後退
しなければなりません。
 
 これをセットバックすると言います。
 
 相続の仕事をしていると、代々続く旧家などにこの評価が
現れます。

算式
 路線価×奥行価額等の補正×総地積=Aの価額
 
 Aの価額ーAの価額×セットバックの地積/総地積×0.7=評価額
 
例を挙げて計算してみましょう。

 路線価    100D
 道路巾     2m
 間口      10m
 奥行      15m
 奥行価額補正率  1.0
 総地積     150㎡
 セットバックする地積   1m×10m=10㎡

 道路巾が2mですから、両側1メートルづつ後退します。

 路線価
 100,000円×1.0×150㎡=15,000,000円ーーーAの価額
 Aの価額
 15,000,000-15,000,000×10㎡/150㎡×0.7=14,300,000円

 要するに、セットバック部分は70%の価額になるということです。