相続税の申告をご依頼を頂いて相続人の方と
お会いし、最初に申し上げるのが名義預金です。
お会いし、最初に申し上げるのが名義預金です。
「名義預金がありましたら、それも相続財産ですから
報告をお願いします」
報告をお願いします」
「名義預金って何ですか?」
「被相続人の方がご家族の名義でしてある預金のことです」
「父が子供達の為に積んでいた預金のことですね」
「はい、そうです」
「名義預金なんて専門用語を使われても分かりません」
「すみません」
「どうして妻や子供の名義になっているのに相続税
がかかるんですか?そんなもの出す必要がないでしょう」
がかかるんですか?そんなもの出す必要がないでしょう」
皆さん、被相続人名義以外の預金を相続財産に含める
ことにとても抵抗されます。
ことにとても抵抗されます。
しかし、相続税の税務調査で一番問題になるのは
名義預金なのです。
名義預金なのです。
恐らく、修正させられる70%はこの名義預金
ではないかと考えます。
それほど名義預金は要注意なのです。
名義預金とは、
名義預金となるかどうかのチェック項目を掲げてみます。
1、現預金を贈与したが、受増者が知らない、---名義預金
4、贈与された子が転勤や結婚などでその
銀行口座の届出地にいない、---------名義預金
5、結婚した娘の通帳が旧姓のまま、-------名義預金
6、贈与契約書が作成されている、-------贈与
7、贈与税の申告書を提出している、------贈与
6、と7、は一応、贈与の条件の一要素は満たしていますが、
贈与者が「あげる」といい、受増者が「もらった」といい、
双方が合意して成り立つわけですから、
一方的な贈与は税務当局も贈与と認めず、名義預金となります。
贈与と認定されれば、7年という贈与税の時効の問題に
かかってきます。
かかってきます。
つまり、贈与後、10年を経過していれば税務当局は
その預金に相続税を課税する事が出来ないわけです。
その預金に相続税を課税する事が出来ないわけです。
しかし、次回に説明しますが、名義預金が贈与と認定
されることは99%不可能なのです。
されることは99%不可能なのです。