税務会計三直線

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15年前、贈与した1千万円の預金は時効か?<名義預金と贈与税の時効>

よく、相続の際に相続人の方から尋ねられるのは、
 
「例えば、15年前に贈与を受けた1千万円の預金は
もう時効でしょう?」
 
です。
 
贈与税の時効は7年です。
 

ですから、7年より前の贈与は時効となります。

但し、贈与と認められた場合に限ります
 
名義預金が贈与と認められるには確かな証拠が必要です。
 

贈与契約書、贈与税申告書等です。

例え、通帳も印鑑も受増者が管理し運用していても
それは貸付金とみなされ、相続財産になります
 

過去に多くの人が上記を不服として裁判を起こして
いますが、いずれも負けています。
 

所得の移転は税の洗礼を1回受ける、という大原則があります。
 

税務当局は国民の預金を全て把握している
わけではないですから、
 

仮に、全国の資産家がどんどん贈与して、相続の時、

「あれはもう時効です」

と言ったら、どうなりますか。
 
相続税法なんて成り立たないし、意味がなくなりますね。
 

贈与したら、贈与税の申告をして税金を納付する、
 

少なくとも、これだけは行う必要があるでしょう。
 

贈与税の申告納付がない多額の贈与が、
 

もう、10年以上も前なんだから時効でしょう?
 

とか、
 

家族の名義の預金を何故、相続財産にするんですか?
 

とかの論理は成り立たないし、税務当局も決して
認めません。