よく、相続の際に相続人の方から尋ねられるのは、
「例えば、15年前に贈与を受けた1千万円の預金は
もう時効でしょう?」
もう時効でしょう?」
です。
贈与税の時効は7年です。
ですから、7年より前の贈与は時効となります。
但し、贈与と認められた場合に限ります。
名義預金が贈与と認められるには確かな証拠が必要です。
贈与契約書、贈与税申告書等です。
例え、通帳も印鑑も受増者が管理し運用していても
それは貸付金とみなされ、相続財産になります。
過去に多くの人が上記を不服として裁判を起こして
いますが、いずれも負けています。
所得の移転は税の洗礼を1回受ける、という大原則があります。
税務当局は国民の預金を全て把握している
わけではないですから、
仮に、全国の資産家がどんどん贈与して、相続の時、
「あれはもう時効です」
と言ったら、どうなりますか。
相続税法なんて成り立たないし、意味がなくなりますね。
贈与したら、贈与税の申告をして税金を納付する、
少なくとも、これだけは行う必要があるでしょう。
贈与税の申告納付がない多額の贈与が、
もう、10年以上も前なんだから時効でしょう?
とか、
家族の名義の預金を何故、相続財産にするんですか?
とかの論理は成り立たないし、税務当局も決して
認めません。