税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

贈与から、税額免除までの流れ!「事業承継税制の特例」

 

 事業承継税制は改正により、全株式を対象とし、100%の
納税猶予となる、画期的な改正であり、

 会計事務所としては、法人の全顧問先に適用したいと
考えています。

 先代経営者から後継者に全株式を贈与したとして、
贈与から税額免除までの流れを列挙してみます。


1、5年以内の特例承認計画の策定:提出:確認

 ①、会社の後継者や承継時までの経営見直し等を記載した
 「承継計画」を策定し、

 ②、認定経営革新等支援機関の所見を「承継計画」に記載

 ③、令和5年(2023年)3月31日までに、「承継計画」を
  都道府県庁に提出し、確認を受ける。

2、10年以内の相続:贈与等

 ①、「承継計画」を提出し、確認を受けた後、

 ②、先代経営者から後継者に全株の贈与を行い、

 ③、その翌年1月15日までに都道府県庁に認定の申請を
  行い、

 ④、認定書の写しとともに、贈与税申告書を3月15日までに
  提出、担保を提供し、贈与税の納税猶予を受ける、

3、贈与税申告後の流れ

 ①、申告期限後5年間

   都道府県庁に「年次報告書」を提出(年1回)

   税務署へ「継続届出書」を提出(年1回)

 ②、6年目以降

   税務署へ継続届出書を提出(3年に1回)


4、贈与税が免除される、相続

  事業承継税制(贈与税)は、先代経営者が死亡した場合には
 「免除申請書」を提出することにより、猶予されていた贈与税
 免除されます。

  但し、その株式等は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、
 贈与時の価額により相続財産に含めて相続税の計算を行います。

  その際、都道府県知事の「切替確認」を受け、一定の条件を満たす
 場合には、事業承継税制(贈与税)の適用に係る贈与が、

平成30年(2018年)1月1日から令和9年(2027年)12月31日
 までに行われているものであれば令和10年(2028年)1月1日以降

  の相続にあっても「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税
 <納税猶予*免除>」制度の適用を受けることが出来ます。

  従って、株式等に係る課税価格に対応する相続税の全額について
 納税が猶予されます。

 

5、相続税の納税猶予:免除」の適用の手続

  ①、都道府県知事の確認

会社がこの制度の適用要件を満たしていることについての都道府県知事の
  「切替確認」を受ける必要があります。

  ②、相続税申告書の提出

    相続税の申告期限までに「非上場株式についての相続税の猶予:免除制度」
   の適用を受ける旨を記載した相続税の申告書及び一定の書類を

    所轄税務署に提出し、納税が猶予される相続税額及び利子税の額
   に見合う担保を提供します。


6、相続税の納税免除

  事業承継後、後継者の死亡により「免除届出書」「免除申請書」を
   所轄の税務署に提出することにより、その死亡があった時において、

    納税が猶予されていた相続税について、その納付が免除される
   ことになります。