今回は広大地をどのように判定するかというお話をします。
広大地とは何か?
財産評価基本通達24-4、は次のように定義しています。
1、その地域における標準的な宅地の地積に比して
著しく地積が広大な宅地で、
著しく地積が広大な宅地で、
2、都市計画法に規定する開発行為を行おうとした場合
に公共公益的施設用地が必要で、
に公共公益的施設用地が必要で、
3、大規模工場用地に適するもの及び中高層の集合住宅等
の敷地用地に適しているもの、でないもの、
の敷地用地に適しているもの、でないもの、
広大地とは、結局、宅地造成における開発行為が定める
道路や公園といったつぶれ地を補正するものですから、
道路や公園といったつぶれ地を補正するものですから、
マンション用地や大工場用地は対象外となります。
戸建住宅分譲地として開発許可を必要とする敷地に限られる
わけです。
わけです。
では、1、の広大な宅地とは何㎡以上を言うのか?
各自治体が定める開発許可を必要とする面積基準は
次の通りです。
次の通りです。
(面積基準)
1、市街化区域
三大都市圏 500㎡
それ以外の地域 1000㎡
それ以外の地域 1000㎡
三大都市圏では、500㎡以上ということになります。
3、の中高層の集合住宅とは、マンションのことです。
マンションの建設用地や近隣がマンションだらけと
いった敷地は対象外になります。
2、の公共公益的施設用地とは、勿論、道路や公園の
ことです。
ことです。
このつぶれ地が発生するから広大地補正の必要がある
わけですから、
わけですから、
逆に、開発許可を必要としても、
つぶれ地が発生しなければ補正は必要ありません。
つぶれ地が発生しなければ補正は必要ありません。
どのような敷地かというと、
①、敷地が細長く道路を作る必要がない敷地、
②、四方道路の敷地
このように、公共公益施設用地の負担がほとんど生じないと認められる
土地は広大地に該当しないことになります。