税務会計三直線

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「広大地」の判定!

今回は広大地をどのように判定するかというお話をします。

広大地とは何か?

財産評価基本通達24-4、は次のように定義しています。

1、その地域における標準的な宅地の地積に比して
 著しく地積が広大な宅地で、

2、都市計画法に規定する開発行為を行おうとした場合
 に公共公益的施設用地が必要で、

3、大規模工場用地に適するもの及び中高層の集合住宅等
 の敷地用地に適しているもの、でないもの

広大地とは、結局、宅地造成における開発行為が定める
道路や公園といったつぶれ地を補正するものですから、

マンション用地や大工場用地は対象外となります。

戸建住宅分譲地として開発許可を必要とする敷地に限られる
わけです。

では、1、の広大な宅地とは何㎡以上を言うのか?

自治体が定める開発許可を必要とする面積基準は
次の通りです。

(面積基準)

1、市街化区域

  三大都市圏      500㎡
  それ以外の地域   1000㎡

2、非線引き都市計画区域
 及び準都市計画区域  3000㎡

三大都市圏では、500㎡以上ということになります。

3、の中高層の集合住宅とは、マンションのことです。

 マンションの建設用地や近隣がマンションだらけと
 いった敷地は対象外になります。


 評価用地の指定容積率300%以上の場合は、中高層の
集合住宅建設に適しているもの、と判断されます。

2、の公共公益的施設用地とは、勿論、道路や公園の
 ことです。

 このつぶれ地が発生するから広大地補正の必要がある
わけですから、
 逆に、開発許可を必要としても、
つぶれ地が発生しなければ補正は必要ありません。

どのような敷地かというと、

①、敷地が細長く道路を作る必要がない敷地、

      
   
    


②、四方道路の敷地

        
     
      
      
       
        



このように、公共公益施設用地の負担がほとんど生じないと認められる
土地は広大地に該当しないことになります。