税務会計三直線

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限度面積の最適化、改正<小規模宅地等の特例>

<小規模宅地等の特例>の限度面積は、
平成27年1月1日から次のようになります。

1、特定事業用宅地等の特例、 面積の合計 400㎡以下

   特定事業用宅地等とは次のものを言います。
  ①、特定事業用宅地等
  ②、特定同族会社事業用宅地等、

2、特定居住用宅地等の特例、 面積の合計 330㎡以下

3、貸付事業用宅地等の特例  面積の合計 200㎡以下

対象となる宅地が1つだけの場合は問題ありませんが、
2つ以上ある場合は、

課税価格の合計額が最も少なくなるようにする必要があります。

限度面積の最適化は改正と言うよりは、26・12・31
までの計算式が使えなくなったからです。

26・12・31までの計算式が使えなくなった理由は、

イ、特定居住用宅地等の特例が330㎡に拡充された、

ハ、特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の併用の場合、
  730㎡まで認められるようになった、

等の理由によります。

限度面積の最適化は2つに分けて考えます。

①、貸付事業用宅地等がない場合、

②、貸付事業用宅地等ある場合、

①、貸付事業用宅地等がない場合

  それぞれ、

   特定事業用宅地等は、400㎡

   特定居住用宅地等は、330㎡

まで適用があります。

例を挙げて考えてみましょうか。

例、
次の2つの宅地がある場合、
相続税の課税価格に算入する価額はいくらか。


 1、特定事業用宅地等 500㎡ 自用地としての価額 150,000千円
 2、特定居住用宅地等 350㎡ 自用地としての価額 122,500千円


解答、

 (1)特定事業用宅地等   400㎡
 (2)特定居住用宅地等   330㎡

 合計で730㎡まで選択できます。

減額金額の計算

イ、150,000千円×400/500×80%=96,000千円

ロ、122,500千円×330/350×80%=92,400千円

課税価額に算入する金額

イ、150,000千円ー96,000千円=54,000千円
ロ、122,500千円ー92,400千円=30,100千円


②、貸付事業用宅地等がある場合

この場合で、2種類以上の宅地がある時は、
先に優先順位を判定します。

貸付事業用宅地等がある場合の限度面積の最適化
は次回のブログで説明いたします。