<小規模宅地等の特例>の限度面積は、
平成27年1月1日から次のようになります。
平成27年1月1日から次のようになります。
1、特定事業用宅地等の特例、 面積の合計 400㎡以下
特定事業用宅地等とは次のものを言います。
①、特定事業用宅地等
②、特定同族会社事業用宅地等、
②、特定同族会社事業用宅地等、
2、特定居住用宅地等の特例、 面積の合計 330㎡以下
3、貸付事業用宅地等の特例 面積の合計 200㎡以下
対象となる宅地が1つだけの場合は問題ありませんが、
2つ以上ある場合は、
課税価格の合計額が最も少なくなるようにする必要があります。
限度面積の最適化は改正と言うよりは、26・12・31
までの計算式が使えなくなったからです。
までの計算式が使えなくなったからです。
26・12・31までの計算式が使えなくなった理由は、
イ、特定居住用宅地等の特例が330㎡に拡充された、
ハ、特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の併用の場合、
730㎡まで認められるようになった、
等の理由によります。
限度面積の最適化は2つに分けて考えます。
①、貸付事業用宅地等がない場合、
②、貸付事業用宅地等ある場合、
①、貸付事業用宅地等がない場合、
それぞれ、
特定事業用宅地等は、400㎡
特定居住用宅地等は、330㎡
まで適用があります。
例を挙げて考えてみましょうか。
例、
次の2つの宅地がある場合、
相続税の課税価格に算入する価額はいくらか。
相続税の課税価格に算入する価額はいくらか。
1、特定事業用宅地等 500㎡ 自用地としての価額 150,000千円
2、特定居住用宅地等 350㎡ 自用地としての価額 122,500千円
解答、
(1)特定事業用宅地等 400㎡
(2)特定居住用宅地等 330㎡
合計で730㎡まで選択できます。
減額金額の計算、
イ、150,000千円×400/500×80%=96,000千円
ロ、122,500千円×330/350×80%=92,400千円
課税価額に算入する金額
イ、150,000千円ー96,000千円=54,000千円
ロ、122,500千円ー92,400千円=30,100千円
②、貸付事業用宅地等がある場合、
この場合で、2種類以上の宅地がある時は、
先に優先順位を判定します。
貸付事業用宅地等がある場合の限度面積の最適化
は次回のブログで説明いたします。