面白い事に、生計一の意味を明確にした条文はありません。
問題は、
生計を一にしている、かどうか、を相続の際に判断するのではなく
生計一なのか、生計別なのかを相続前から明確にしておく、ということでしょう。
生計一ならこのようなメリットがあるという場合に、
相続が開始しているのに、生計別と判断される要素が多々ある
というのでは困るわけです。
というのでは困るわけです。
ほとんど毎日、母親と暮らしているのに、娘には別に
マンションがあって住民票もそのマンションになっている、
マンションがあって住民票もそのマンションになっている、
これでは生計一なのか生計別なのかはっきりしませんね。
相続の際、どこから見ても生計一であるという状態に
しておく必要があります。
しておく必要があります。
<小規模宅地等の特例>において、被相続人と生計を
一にする親族、を一言でイメージすると、
老親が息子の家族と同居し、息子の収入で一家の生計が
成り立っている、ーーー
成り立っている、ーーー
これなら、どこからも文句の付けようがない生計一ですね。
しかし、被相続人と親族との関係は様々です。
同居をしているか、していないか?
同居していても、それぞれ収入があり、生計は別々に
なっている場合はどうか?
なっている場合はどうか?
別居だが、息子の仕送りで生活している場合はどうか等々、
そこで、まず、唯一の法律らしきものとして、
所得税法基本通達2-47を見てみましょう。
(生計を一にするの意義)
2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に
起居していることをいうものではないから、次のような場合には、
それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を
共にしていない親族がいる場合であっても、
次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、
勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共に
することを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の
送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに
互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、
これらの親族は生計を一にするものとする。
2つのケースが書かれています。
次回に、この2つのケースを解説いたします。