税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

生計を一にする、の意味!

所得税法相続税法には「生計を一にする」という言葉
が至るところに出てきますが、

面白い事に、生計一の意味を明確にした条文はありません。

所得税法通達といくつかの判例を頼りに生計一の解釈を
探るというのが現状です。

問題は、

生計を一にしている、かどうか、を相続の際に判断するのではなく

生計一なのか、生計別なのかを相続前から明確にしておく、ということでしょう。

生計一ならこのようなメリットがあるという場合に、

相続が開始しているのに、生計別と判断される要素が多々ある
というのでは困るわけです。


ほとんど毎日、母親と暮らしているのに、娘には別に
マンションがあって住民票もそのマンションになっている、

これでは生計一なのか生計別なのかはっきりしませんね。

相続の際、どこから見ても生計一であるという状態に
しておく必要があります。

<小規模宅地等の特例>において、被相続人と生計を
一にする親族、を一言でイメージすると、

老親が息子の家族と同居し、息子の収入で一家の生計が
成り立っている、ーーー

これなら、どこからも文句の付けようがない生計一ですね。

しかし、被相続人と親族との関係は様々です。

同居をしているか、していないか?

同居していても、それぞれ収入があり、生計は別々に
なっている場合はどうか?

別居だが、息子の仕送りで生活している場合はどうか等々、

そこで、まず、唯一の法律らしきものとして、

所得税法基本通達2-47を見てみましょう。

(生計を一にするの意義)

2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に
起居していることをいうものではないから、次のような場合には、
それぞれ次による。

(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を
共にしていない親族がいる場合であっても、
 次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、
  勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共に
  することを常例としている場合

 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の
  送金が行われている場合

(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には明らかに
互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き
これらの親族は生計を一にするものとする。


2つのケースが書かれています。
次回に、この2つのケースを解説いたします。