節税効果がほとんどないからです。
1、贈与税の暦年課税なら、110万円を4回贈与
すれば、440万円の財産が相続財産から外れるが、
すれば、440万円の財産が相続財産から外れるが、
この制度で2500万円使って非課税と言っても
相続時は2500万円全額が加算され、節税と
相続時は2500万円全額が加算され、節税と
言う意味では全く効果がありません。
2、節税という意味では暦年課税や住宅取得資金贈与
や1500万円までの教育資金贈与の方が圧倒的に
優れています。
や1500万円までの教育資金贈与の方が圧倒的に
優れています。
3、その他のデメリット
①、小規模宅地等の特例が使えない、
自宅を贈与したり、事業経営の土地を贈与したり、
アパート等の収益物件の敷地を贈与すると、
小規模宅地等の特例を使えず、大幅に不利になります。
アパート等の収益物件の敷地を贈与すると、
小規模宅地等の特例を使えず、大幅に不利になります。
②、この制度を一度利用すると、暦年課税に戻れない
ので、余程、覚悟して利用することです。
ので、余程、覚悟して利用することです。
4、私が過去にアドバイスして扱った例では、
①、親の金使いが荒くどんどん 財産が目減りするので、
やむなく、この制度を使って主要な財産を贈与したこと、
やむなく、この制度を使って主要な財産を贈与したこと、
②、相続時に兄弟争いが想定されたので、この制度を
使って贈与した、
使って贈与した、
5、収益アパートの贈与
この場合、古くなった建物を贈与すると、確かに、収益
が受贈者の所得になり相続対策として有効のようですが、
が受贈者の所得になり相続対策として有効のようですが、
よりも多くの相続税を支払うことになります。
親が思いがけず早死にしたため計算が狂うことがあります。
中々、難しいですね。