税務会計三直線

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<贈与税の配偶者控除>を使った節税策!

今回は<贈与税配偶者控除>を使った節税策
について説明します。
 

この制度は一般に知られているように、

1、婚姻期間20年以上の配偶者に対し、

2、居住用不動産又は居住用不動産を取得する為の金銭
  を贈与した場合、
 
3、2000万円を贈与税の課税価格から控除する、

というものです。

相続財産が2000万円分減少するわけですから、
その節税効果はかなりのものがあります。

いいことずくめの制度のようですが、

適用に当たっては、注意すべき点が多々あります。

第1の注意点は、

いくつかの条件があるので、これらの条件を列挙して
全てクリアーすることです

折角、贈与して登記までして、条件に外れて適用
がありませんでしたでは勿体ない話です。

これらの条件については、次回にお話しします。

第2の注意点は、

相続税の計算において、

自宅については<小規模宅地等の特例>
として、80%控除があるので、

色々な費用をかけて贈与しても余り節税効果が
なかったということも時々あります。

<小規模宅地等の特例>は、自宅については、
240㎡まで80%の減額があります。

次のような例で考えてみましょうか。

自宅面積    150㎡
 

路線価     200千円/㎡
 

宅地価額 150㎡×200千円=30,000千円
 

相続税評価額 30,000千円×20%=6,000千円
 

①、贈与しなかった場合の税額

相続税の税率が10%ゾーンですと、

6,000,000円×10%=600,000円
 

相続税額は600,000円です。
 

②、2000万円の配偶者への贈与をした場合、
 

30,000千円ー20,000千円=10,000千円
 

10,000,000×20%×10%=200,000円
 

相続税額は200,000円です。

400千円節税出来たことになります。

しかし、この位の節税ですと、登記費用や
不動産取得税等を支払うと大したメリットが出ません。
 

一生懸命贈与しても宅地価額によっては
逆ザヤになりかねません。

では、どのような場合にメリットが出るかというと、
2つの場合が考えられます。
 

1つは、
 

自宅の面積が500㎡もあって、配偶者への贈与
を行ってもまだ、特定居住用宅地240㎡の特例を
適用出来る場合、です。

この場合は、2000万円の配偶者控除が丸々生きてきます。

2つ目は、

駅前の1等地に路線価1000万円もの高い地価の
貸付地があって、
 

200㎡の貸付事業用宅地の特例が適用でき、

特定居住用宅地240㎡を放棄しても
メリットが大きい場合です。

要するに、何でも<贈与税配偶者控除>を受ければ
良いとわけではなく、
 

色々なケースを想定して試算してみることが肝心で
あるということです。