確定申告の超繁忙期が終わり、ようやく、ほっと
しているところです。
しているところです。
今回のテーマは<相続時精算課税制度>のメリット
デメリットです。
デメリットです。
最初に<相続時精算課税制度>の基本をもう一度
おさらいしておきます。
おさらいしておきます。
1、相続時精算課税制度の基本
①、2500万円まで非課税、
③、一度、この制度を選択すると、暦年課税に戻れない、
⑤、合算する時の価額は贈与時の価額、
⑦、贈与者は60歳以上の親、又は祖父母、受贈者は贈与者
の20歳以上の推定相続人、及び孫、
⑧、贈与財産の種類・金額・贈与回数に制限はない、
⑨、贈与者ごとに適用出来る、
ざっと、基本的な事項はこんなところでしょうか。
では、この制度のメリットを挙げてみます。
2、メリット
①、一度に多額の贈与が出来る。
なのと、贈与者ごとに適用できるので、
例えば、
両親・祖父母からそれぞれ2500万円づつ贈与を非課税
で受けることもできます。
両親・祖父母からそれぞれ2500万円づつ贈与を非課税
で受けることもできます。
②、値上がりする見込みの財産は有利。
値上がりすると予想される株式とか、インフレに向う時の
土地とか、です。
土地とか、です。
これは相続財産に加算される時、贈与時の価額で加算
されるからです。
されるからです。
③、特定の者に、生前に財産を移転できる。
自宅は長男に相続させたい、とか、この財産だけはあの子
に残してやりたい、とか、自社株を会社を後継する子に
贈与する、といった場合によく使われます。
に残してやりたい、とか、自社株を会社を後継する子に
贈与する、といった場合によく使われます。
④、収益物件を贈与して相続税対策する。
例えば、アパートやと賃貸マンションといった収益物件を
贈与すれば、後の収益が受贈者の物となり、贈与者の財産
の増加を抑える効果があります。
の増加を抑える効果があります。
土地を贈与する必要はなく建物だけ贈与します。
ただ、建物の価値の値下がり分は相続時に不利になりますが
抑えられる収益のほうが多ければ、贈与する価値はある筈です。
抑えられる収益のほうが多ければ、贈与する価値はある筈です。
この案件は難しい問題がたくさんあるので、必ず、
税理士のアドバイスの基に行うことをお勧めします。
税理士のアドバイスの基に行うことをお勧めします。
つづく
長くなるので、デメリットについては次回にお話しします。