税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

相続時精算課税制度のメリット・デメリット


確定申告の超繁忙期が終わり、ようやく、ほっと
しているところです。

今回のテーマは<相続時精算課税制度>のメリット
デメリットです。


最初に<相続時精算課税制度>の基本をもう一度
おさらいしておきます。

1、相続時精算課税制度の基本

①、2500万円まで非課税

②、2500万円を超えると、超える部分について20%
 の税率で贈与税が課税される、

③、一度、この制度を選択すると、暦年課税に戻れない

④、贈与者が亡くなった時は相続財産に合算して
 相続税として精算、

⑤、合算する時の価額は贈与時の価額、

⑥、納付した贈与税相続税額から控除し、控除しきれない
 贈与税額は還付される、

⑦、贈与者は60歳以上の親、又は祖父母、受贈者は贈与者
 の20歳以上の推定相続人、及び孫、

⑧、贈与財産の種類・金額・贈与回数に制限はない、

⑨、贈与者ごとに適用出来る

ざっと、基本的な事項はこんなところでしょうか。

では、この制度のメリットを挙げてみます。

2、メリット

①、一度に多額の贈与が出来る。

 暦年課税の贈与ですと、110万円の基礎控除を超える
 と贈与税が生じますが、この制度は2500万円まで非課税
 なのと、贈与者ごとに適用できるので、

  例えば、
 両親・祖父母からそれぞれ2500万円づつ贈与を非課税
 で受けることもできます。

②、値上がりする見込みの財産は有利。

 値上がりすると予想される株式とか、インフレに向う時の
 土地とか、です。

  これは相続財産に加算される時、贈与時の価額で加算
 されるからです。

③、特定の者に、生前に財産を移転できる。

自宅は長男に相続させたい、とか、この財産だけはあの子
 に残してやりたい、とか、自社株を会社を後継する子に
 贈与する、といった場合によく使われます。

  相続税を支払うのは構わないが、遺産分割の際、難しい
 事にならないように生前に財産を移転させる目的に適して
 います。

④、収益物件を贈与して相続税対策する。

  例えば、アパートやと賃貸マンションといった収益物件を
 贈与すれば、後の収益が受贈者の物となり、贈与者の財産
 の増加を抑える効果があります。

  土地を贈与する必要はなく建物だけ贈与します。

  ただ、建物の価値の値下がり分は相続時に不利になりますが
 抑えられる収益のほうが多ければ、贈与する価値はある筈です。

  この案件は難しい問題がたくさんあるので、必ず、
 税理士のアドバイスの基に行うことをお勧めします。

                       つづく

 長くなるので、デメリットについては次回にお話しします。