税務会計三直線

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年末調整は自分で出来る! その7 扶養控除

 納税者に扶養親族がいる場合は扶養控除が受けられます。

 1、扶養親族とは?

    その年の12月31日の現況で、次の4つの要件に当てはまる
   人です。

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    合計所得金額が38万円以下。

   ぁ\朕Щ?叛貊昭圈白色事業専従者でないこと。

 2、 扶養控除額の基本型

     一般の扶養親族       38万円

     特定扶養親族        63万円

     老人扶養親族        48万円

     老人扶養親族(同居老親)  58万円

    特別障害者の場合は、35万円の加算があります。
    詳しくは障害者控除をみてください。


 3、注意する点

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      給与収入      給与所得控除    所得金額
      1030,000円ー650,000円=380,000円

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    老人扶養親族は12月31日現在で満70歳以上の人。

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     受けられません。

   ァ\厳廚魄譴砲垢襪箸鷲ずしも同居を必要としません。修学の子や

     入院中の老人でも生活費を負担していれば該当します。

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     の老親は同居老親に該当します。

   А’の途中で亡くなった場合は、亡くなった時の現況により判断

     され、扶養親族に該当します。