税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

年末調整は自分で出来る! その6 障害者控除

 1、障害者控除とは?

   納税者自身、控除対象配偶者、扶養親族が障害者、が障害者の時、
  障害者控除が受けられます。

 2、障害者とは?

   どのような状況が障害者に該当するか、対象となる人の範囲が8項目
  列挙されています。

   しかし、我々素人は判断がつきません。どうするか!
   障害者には「障害者手帳」が交付されます。

     1~2級    特別障害者
     3~6級    一般の障害者

   となります。
  「障害者手帳」がなければ障害者控除の適用は原則としてありません。

 3、介護保険の要介護認定者との関係

   要介護認定を受けていても障害者控除の対象とはなりません。

   申請により市が発行する「障害者控除対象者認定書」を元に控除が
  受けられます。

 4、控除金額はいくらか?

     一般の障害者    27万円
     特別障害者     40万円

 5、これは扶養控除や配偶者控除との選択ではありません。両方受けられ
  ます。

   主なケースを挙げてみましょう。

 例1、一般の扶養親族が障害者

    扶養控除    障害者控除    控除合計
    38万円 +  27万円   =  65万円

 例2、同居特別障害者の扶養親族がいる場合

    扶養控除  特別同居割増   特別障害者控除  控除合計
    38万円 + 35万円  +  40万円   = 113万円

 例3、70歳以上の同居特別障害者老親がいる場合

    老人扶養親族 老親同居割増 特別障害者同居割増 特別障害者控除 控除合計
    48万円 + 10万円  + 35万円     + 40万円  = 133万円