1、障害者控除とは?
納税者自身、控除対象配偶者、扶養親族が障害者、が障害者の時、
障害者控除が受けられます。
2、障害者とは?
どのような状況が障害者に該当するか、対象となる人の範囲が8項目
列挙されています。
しかし、我々素人は判断がつきません。どうするか!
障害者には「障害者手帳」が交付されます。
1~2級 特別障害者
3~6級 一般の障害者
となります。
「障害者手帳」がなければ障害者控除の適用は原則としてありません。
3、介護保険の要介護認定者との関係
要介護認定を受けていても障害者控除の対象とはなりません。
申請により市が発行する「障害者控除対象者認定書」を元に控除が
受けられます。
4、控除金額はいくらか?
一般の障害者 27万円
特別障害者 40万円
5、これは扶養控除や配偶者控除との選択ではありません。両方受けられ
ます。
主なケースを挙げてみましょう。
例1、一般の扶養親族が障害者
扶養控除 障害者控除 控除合計
38万円 + 27万円 = 65万円
例2、同居特別障害者の扶養親族がいる場合
扶養控除 特別同居割増 特別障害者控除 控除合計
38万円 + 35万円 + 40万円 = 113万円
例3、70歳以上の同居特別障害者老親がいる場合
老人扶養親族 老親同居割増 特別障害者同居割増 特別障害者控除 控除合計
48万円 + 10万円 + 35万円 + 40万円 = 133万円