お客様には誤送信があったこと、多額の税額が余分に払われた
ことをお話して陳謝すると共に、金額的にも労力的にも
一切ご迷惑はお掛けしないことを約束しました。
さて、修正申告書を提出して1カ月余経った2月の末に
税務署の担当官から連絡がありました。
「これは税金の還付を要求するものだから、修正申告書
は誤りです。取り下げてくれませんか?」
「はい、十分分かっています。私が伝えたいのはその理由欄
に書いてある内容なんですが、送信ミスにより多額の
税金が余分に発生しました。こういう場合はどのように
したら認められるか教えて貰えませんか?」
「たとえ送信ミスでも、措置法と実額計算の選択は一度
申告されたら変えることは出来ませんから難しい
ですね」
「選択したわけではなくて、送信ミスしただけなんですけど」
「それでも、そういうきまりになってますから」
「分かりました。では、すぐ取り下げ書を送付します」
仕方がないと諦めて、それなら措置法26条の中で1円でも
安くする方法を考えようと気持ちを切り替えました。
頭を捻って研究した結果、60万円位は還付請求できる
更正の請求書が出来上がりました。
あと、80万円程の損失は諦めることにしました。
更正請求の期限は3月15日ですから、3月はじめにすぐ
送付しました。
(続く)