平成19年4月1日より始まった「電子公証制度」
なるものによって、定款の電子認証が出来るように
なりました。
ここで我々が受ける最大のメリットは印紙代
40,000円が不要になることです。
今日、LLC(合同会社)の登記申請の為に
法務局へ行ってまいりました。
ところが、登記がうまく出来ません。
従来の定款では代表社員の就任承諾書は定款内に
ある、<就任する>という規定を援用したのですが、
今回作成した電子定款では登記申請の際に提出する
定款はCDを提出することになっているので、
別に<就任承諾書>を提出してください、との
ことです。
まだ、電子定款に慣れてませんね。
代表者の「就任承諾書」を作成して代表者の実印
を押印して貰い、又、再度、法務局に行ってまいり
ます。