「使用貸借」敷地の上の建物等を相続又は贈与で取得した場合!
今回、紹介するのは「通達4」、です。
父親所有の土地を長男が使用貸借で借り受け、建物を
建てました。
長男が先に死亡した場合、
居住用家屋なら、自用家屋として評価し、
貸家なら、貸家の評価とする、
算式は、
自用家屋
固定資産税評価額×1.0=自用家屋の評価額
貸家
固定資産税評価額×0.7×賃貸割合=貸家の評価額
要するに、敷地が使用貸借契約でも、家屋自体の評価
に影響を与えないということです。
父親が先に死亡した場合は、土地は自用地評価になります。
この通達は至極、当たり前のようですが、念のためという感じ
でしょうか。
参考
(使用貸借に係る土地等の上に存する建物等を相続又は贈与により取得した場合)
4 使用貸借に係る土地の上に存する建物等又は使用貸借
に係る借地権の目的となっている土地の上に存する建物等を
相続又は贈与により取得した場合における相続税又は贈与税の
課税価格に算入すべき価額は、当該建物等の自用又は貸付けの
区分に応じ、それぞれ当該建物等が自用又は貸付けのもの
であるとした場合の価額とする。